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新型コロナウイルス感染症に係る 要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

ページID:0044750 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

水戸市では,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(厚生労働省老健局老人保健課事務連絡  令和4年10月14日付)に基づき,新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(更新申請の6か月延長・以下「延長措置」という)を終了します。今後は下記のとおり取扱いますので,御承知おきくださいますようお願いいたします。

1 取扱方針

 令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者について,延長措置を終了します。
ただし,上記被保険者が継続して面会禁止措置を設けている施設に入所しており,有効期間の満了月となっても,なお調査再開が見通せないなど,真にやむを得ない状況にある場合については,個別に御相談ください。


2 注意事項

 次の御相談には,原則応じられませんので御注意ください。

 (1) 施設職員の見立てにより,状態の変化がないことを理由に延長措置などを求めること
 (2) 施設入所者のうち,被保険者ごとに調査実施の可否を求めること

 施設内で調査可能な場合は,すべての入所者が調査対象となります。
 例えば,同一施設内で区分変更対象者のみ調査を行い,更新対象者は延長措置を求めるなどの御相談には応じられません。

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