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心身に障害のある方に対する軽自動車税(種別割)の減免申請手続き

ページID:0044613 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

減免の対象となる軽自動車

次のいずれかに該当し、障害の等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。

  1. 心身に障害のある方が運転(所有)する軽自動車
  2. 心身に障害のある方のために、生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車
  3. 心身に障害のある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
軽自動車税(種別割)の減免を受けることができる障害の等級

手帳の
種類

障害の区分 障害の等級(程度)












視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで

音声機能障害(喉頭摘出の場合に限る)

3級 特別項症から第2項症まで
上肢障害 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢障害 障害のある方が運転する場合 1級から6級まで

特別項症から第6項症まで及び
第1款症から第3款症まで

生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
体幹機能障害 障害のある方が運転する場合

1級から3級まで
及び5級

特別項症から第6項症まで及び
第1款症から第3款症まで

生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

1級から3級まで 特別項症から第4項症まで

乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級及び2級
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで
肝臓機能障害 1級から3級まで
療育手帳 障害の程度が重度(AまたはⒶ)
精神障害者保健福祉手帳

1級で次のいずれかに該当する方

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
  • 医療福祉費受給者証(マル福)をお持ちの方
  • 精神障害の治療のために通院している方

※障害の区分が二つ以上該当する場合には、障害区分ごとの等級で判定し、いずれかが該当すること。
(例1)障害区分が異なる場合
 心臓機能障害1級、上肢障害3級の場合は、総合等級ではなく各障害区分の等級で判定します。
(例2)障害名が同一障害区分で重複する場合
 右下肢障害7級、左下肢障害7級で総合等級6級の場合は、総合等級で判定します。

※手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です。

注意事項

※減免を受けられるのは、障害のある方1人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。普通自動車

 と軽自動車を重複して減免はできません。

※減免を受けると、水戸市の福祉タクシー券は受給できません。

※心身の障害による減免申請の場合、法人名義、事業用及びリース車は、減免の対象となりません。

必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示
     手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です。
  3. 運転する方の運転免許証の提示(写し可)
     写しの場合は裏面も必要
  4. 車検証の提示(写し可)
  5. 納税通知書
  6. 生計を一にすることを示す書類(扶養関係が確認できる書類など)
     障害のある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合に必要です。
  7. 常時介護証明
     障害のある方を常時介護する方が運転する場合に必要です。

申請期間

納税通知書発送後~納期限(5月31日)

※納期限が土日・祝日にあたる場合、翌開庁日が納期限となります。

※納税通知書は、毎年5月半ばまでに発送されます。

※減免申請は毎年必要となります。翌年以降は納税通知書に減免申請書を同封して送付しま

 すので、毎年申請をお願いします。

提出先

〒310-8610

水戸市中央1丁目4番1号

水戸市役所 収税課 管理係