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水戸市立地適正化計画誘導区域に係る届出制度について

ページID:0004388 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

本市では、平成31年3月29日に「水戸市立地適正化計画(居住誘導区域に関連する部分)」を、追加策定いたしました。

平成31年3月29日以降、居住誘導区域の外側で一定の開発行為や建築行為を行なう場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域において、誘導施設を休止、または廃止しようとする場合、これらの行為をしようとする日の30日前までに、市への届出が必要となります。

届出制度や区域の詳細については、下記リンクの「水戸市立地適正化計画 届出制度の手引き」をご覧ください。

  1. 制度運用開始年月日
    平成31年3月29日(金曜日)
  2. 届出の対象となる行為
    1. 居住誘導区域以外の区域において、以下の行為を行なうとする場合(都市再生特別措置法第88条第1項)
      ​ア 開発行為
      • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
      • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
      イ 建築行為
      • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
      • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
      ウ 上記2つの届出内容を変更する場合
    2. 都市機能誘導区域において、都市機能誘導区域ごとに定めた誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
  3. 届出の時期
    行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要になります。

 ※都市機能誘導区域以外の区域における誘導施設の建築等の届出については、「水戸市立地適正化計画  届出制度の手引きのP.2からP.16」をご覧ください。

届出に関する手引き

 水戸市立地適正化計画 届出制度の手引き[PDFファイル/16.64MB]
 QA[PDFファイル/152KB]

届出書様式のダウンロード

様式第10 開発行為届出書(居住誘導誘導区域外) [Wordファイル/24KB]

様式第11 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 [Wordファイル/27KB]

様式第12 行為の変更届出書(居住誘導区域外) [Wordファイル/23KB]

様式第18 開発行為届出書(都市機能誘導区域外) [Wordファイル/24KB]

様式第19 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 [Wordファイル/27KB]

様式第20 行為の変更届出書(都市機能誘導区域外) [Wordファイル/29KB]

様式第21 誘導施設の休廃止届出書 [Wordファイル/23KB]

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