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水戸市立地適正化計画誘導区域に係る届出制度について
建築等の届出
居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外で一定の開発行為や建築行為等を行なう場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。
なお、令和7年2月10日に公表した「水戸市立地適正化計画(第2次)」では,都市機能誘導区域や誘導施設等を見直したことから,届出が必要な区域と対象施設が変更しましたのでご注意ください。(変更の詳細は「3 届出制度に係る計画の変更点」を参照ください。)
1 届出の対象となる行為
(1)居住誘導区域以外の区域において、以下の行為を行なうとする場合(都市再生特別措置法第88条第1項)
ア 開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
イ 建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
ウ 上記2つの届出内容を変更する場合
(2)都市機能誘導区域以外の区域において、以下の行為を行なうとする場合(都市再生特別措置法第108条第1項)
ア 開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
イ 建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合(既存の建築物を改築する場合を含む)
・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
ウ 上記2つの届出内容を変更する場合
(3)都市機能誘導区域において、都市機能誘導区域ごとに定めた誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
2 届出の時期
行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要になります。
3 届出制度に係る第1次計画からの変更点(令和7年2月10日から適用)
(1)都市機能誘導区域(下市地区)の拡大
下市地区において、人口の減少率が他の拠点に比べ大きいことや、区域の一体性を踏まえ、都市機能誘導区域を拡大します。
(2)誘導施設の見直し
・機能の種類の見直し
通所施設を誘導施設の設定から除外し、第2次計画では高齢福祉の機能を設定しないこととします。
・医療機能の見直し
現在病院が立地していない内原駅周辺地区と県庁舎周辺地区において、病院を誘導施設に設定しないこととします。
一方、病院以外の身近な医療機関である診療所(内科、外科、小児科)を誘導施設に設定することとします。
届出制度や区域の詳細については、下記リンクの「水戸市立地適正化計画 届出制度の手引き」をご覧ください。
届出に関する手引き
水戸市立地適正化計画 届出制度の手引き[PDFファイル/16.64MB]
QA[PDFファイル/152KB]
届出書様式のダウンロード
様式第10 開発行為届出書(居住誘導誘導区域外) [Wordファイル/24KB]
様式第11 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 [Wordファイル/27KB]
様式第12 行為の変更届出書(居住誘導区域外) [Wordファイル/23KB]
様式第18 開発行為届出書(都市機能誘導区域外) [Wordファイル/24KB]
様式第19 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 [Wordファイル/27KB]