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水戸市土地開発事業の適正化に関する指導要項

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 1ヘクタール以上の一団の土地開発事業を行う場合は、水戸市土地開発事業の適正化に関する指導要項が適用されます。申請手続は不要となりますが、指導要項の規定(事業者の責務、設計の基準及び防災等の措置)の遵守をお願いします。

適用除外の土地開発事業

 下記の土地開発事業は、指導要項の適用除外となります。

  • 国、地方公共団体その他公共的団体が事業主となって行う土地開発事業
  • 都市計画法第29条第1項又は第2項に規定する開発行為に係る土地開発事業
  • 鉱業法に規定する鉱業に係る土地開発事業
  • 採石法に規定する採石に係る土地開発事業
  • 砂利採取法第2条に規定する砂利採取に係る土地開発事業
  • 水戸市土採取事業規制条例第2条に規定する土採取に係る土地開発事業
  • 農林漁業の用に供する土地開発事業
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う土地開発事業
  • その他公益の用に供する土地開発事業

水戸市土地開発事業の適正化に関する指導要項[PDFファイル/142KB]

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