ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 市政 > 人権・平和・男女平等参画 > 男女平等参画 > 水戸市男女平等参画基本条例

本文

水戸市男女平等参画基本条例

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

水戸市男女平等参画基本条例

平成13年3月27日
水戸市条例第33号

前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 市が行う基本的施策(第9条―第17条)
第2章の2 苦情処理等(第18条―第18条の5)
第3章 男女平等参画推進委員会(第19条―第20条の4)
第4章 補則(第21条)
付則

水戸市は、徳川時代には御三家の一つとして男女ともに文武にわたる進取の気概に支えられ、幕末の危機的な状況から明治維新を経て今日に至るまで発展を遂げてきたが、一方では古い伝統と風習が育はぐくまれてきた都市でもある。
日本国憲法は、すべての人は法の下に平等であり、男女による性的差別をしてはならないことをうたっている。
古い伝統と風習は、ともすると憲法の理念に反し、固定的な性別役割分業の制約を受ける結果となり、社会のさまざまな分野で男女間の格差を生じさせている。
男女共同参画社会基本法は、少子・高齢化、経済・文化の国際化、情報化等の大きな社会変動と男女の変化の中で、男女の実質的平等を達成することを目指して制定されたものである。
水戸市は、平成8年4月に、全国に先駆け「平等・創造・平和」を基本理念とし男女共同参画都市宣言をした。
平成13年9月開催の「日本女性会議2001みと」を契機とし、宣言を実効性のあるものにし、日常生活において実質的な男女の平等を実現させるため、市・市民・事業者が一体となって取り組むべきことを決意し、ここに市民参加の下、本条例を議員提案で制定する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、男女平等参画社会へ向けての基本理念及びその目指すべき姿を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定め、計画的に推進し、もって、乳幼児から高齢者に至る男女の個性及び尊厳が守られ、平等、創造及び平和を基調とした心豊かな男女平等参画社会の実現に資することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 男女平等参画 男女が社会の平等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が対等に社会的、政治的、経済的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことができることをいう。
  2. 市民 市内に住所を有する者、勤務する者又は在学する者をいう。
  3. 事業者 市内において事業を行うすべてのものをいう。
  4. 積極的格差是正措置 男女平等参画に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
  5. ジェンダー 生物学的又は生理学的な性別とは異なり、男女の役割を固定的にとらえる社会的又は文化的に培われてきた性別をいう。
  6. セクシュアルハラスメント 市民生活のあらゆる場において他の者を傷つけ、若しくは不快にさせる性的な言動又は性別の違いによる社会的な慣行によって、強要され不利益を被ることをいう。
  7. ドメスティックバイオレンス 夫やパートナーから受ける精神的、経済的、身体的又は言語的な暴力及び虐待をいう。

基本理念

第3条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、男女平等参画社会の推進に努めるものとする。

  1. 男女が性別による差別的取扱いを受けず、個人としての尊厳が重んじられ、能力を発揮する機会が確保され、男女の人権が尊重されること。
  2. 男女がそれぞれに自立した個人として、多様な生き方が選択でき、かつ、尊重され、自己責任に基づく自己決定権が確立されること。
  3. 男女がお互いの理解の下で、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されること。
  4. 男女がそれぞれ家庭及び社会の責任を担い、家庭、学校、地域、職場その他あらゆる場における活動に平等な立場で参画し、責任を分かち合えること。
  5. 男女がそれぞれ政策、方針及び計画の決定に平等な立場で参画する機会が確保されること。
  6. 男女がそれぞれ国際的協調の進展を踏まえ、多様な価値を創造し、形成すること。

目指すべき姿

第4条 市、市民及び事業者は、男女平等参画社会の実現に当たり、次の各号に掲げる事項を目指すべき姿とし、この達成に努めるものとする。

  1. 家庭において目指すべき姿
    ア 家族一人一人がジェンダーにとらわれることなく、個性を尊重し、多様な生き方を選択できる家庭
    イ 家族一人一人が固定的な性別役割分業の意識を超えて、家事、育児、介護等を担いあう家庭
    ウ 家事労働、育児、介護等、従来女性が担ってきた無償労働に対し、必要に応じて経済的評価を与えること。
  2. 学校において目指すべき姿
    ア 男女平等が促進されるよう、児童、生徒及び教職員がジェンダーにとらわれることなく、それぞれの個性や人権を大切にする学校
    イ ジェンダーにとらわれることなく、係、当番等の役割分担が行われ、進学、就職等において、個人の能力や適性を考慮した選択が尊重される学校
  3. 地域において目指すべき姿
    ア 男女の人権が尊重され、差別なく平等に諸活動に参加し、企画や実践にかかわる地域
    イ 男女平等が阻害される慣習又はしきたりをなくし、ジェンダーにとらわれることなく、それぞれの行動や考え方が尊重され、意思決定される地域
    ウ 女性が積極的に社会参画し、リーダーシップが発揮できる地域
    エ 老若男女を問わず、男女平等参画社会について生涯にわたり学習する機会が等しく享受される地域
  4. 職場において目指すべき姿
    ア 個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価され、募集、採用、配置、賃金、昇進又は再雇用等について性別を理由とする差別がない職場
    イ 長時間労働又はストレスのない環境を実現し、ゆとりと活力のある家庭生活が保障され、地域活動又はボランティア活動に参加しやすい職場
    ウ 男女が等しく、育児又は介護のために時間及び休業を取得でき、仕事と家庭が両立できる職場
    エ 妊娠、出産又は更年期等女性のライフステージに応じた適切な健康管理が行われる職場
    オ セクシュアルハラスメントがなく、安心して働ける環境が保障される職場
    カ 農業、商業等の自営業において、女性の労働が正当に評価される職場
  5. スポーツ・レクリェーション活動の場において目指すべき姿
    ア ジェンダーにとらわれることなく、個人の能力又は個性を発揮し、自由に参画できる活動の場
    イ 性別にとらわれることなく、計画及び方針の決定又は指導に平等に参画できる活動の場

性別による権利侵害の禁止

第5条 性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱いを禁止する。
2 家庭、学校、地域、職場等のあらゆる場においてセクシュアルハラスメントを禁止する。
3 乳幼児から高齢者にいたる男女において、ドメスティックバイオレンス又は虐待を禁止する。
4 広告、ポスター等、公衆に表示するすべての情報において、固定的な性別役割分業、女性に対する暴力及び性の商品化を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。

市の責務

第6条 市は、男女平等参画の推進のため、市の進めるすべての施策に男女平等参画の視点を導入するとともに、第2章に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。

市民の責務

第7条 市民は、家庭、学校、地域、職場等のあらゆる分野で男女平等参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女平等参画に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、家庭、学校、地域、職場等において、ドメスティックバイオレンス又は虐待の事実を知った場合には、関係機関へ通報するよう努めるものとする。

事業者の責務

第8条 事業者は、その事業活動に関し、第3条の基本理念にのっとり、男女平等参画の推進に自ら努めるとともに、市が実施する男女平等参画に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、男女平等参画社会の推進のため、その事業活動に関し、積極的格差是正措置を講じるよう努めるものとする。

第2章 市が行う基本的施策

基本計画の策定

第9条 市長は、男女平等参画の推進のための基本計画を策定するものとする。
2 市長は、基本計画の策定又は変更に当たっては、水戸市男女平等参画推進委員会(以下「推進委員会」という。ただし、第19条を除く。)の意見を聴取し、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長は、基本計画を策定したときは、議会に報告するとともに、市民及び事業者に周知し、協力を促すものとする。
(平14条例16・一部改正)

実施状況の年次報告

第10条 市長は、毎年、施策の実施状況を議会及び推進委員会に報告するものとする。
2 市長は、毎年、施策の実施状況を市民及び事業者に周知するものとする。
(平14条例16・一部改正)

総合的な拠点施設の整備

第11条 市は、男女平等参画の推進に向けた諸施策を実施し、男女平等参画の取組みを支援するため、総合的な拠点施設を整備するものとする。

市における積極的格差是正措置

第12条 市(関連する団体を含む。以下この条において同じ。)は、男女平等参画の推進のため、市の人事管理及び組織運営において、個人の能力を合理的かつ適切に評価し、積極的格差是正措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、男女平等参画の推進のため、政策決定の機会等において、積極的格差是正措置を講じるよう努めるものとする。

市の附属機関における積極的格差是正措置

第13条 市は、男女平等参画の推進のため、市の附属機関の委員の任命又は委嘱に当たり、個人の能力を合理的かつ適切に評価し、積極的格差是正措置を講じるよう努めるものとする。

広報啓発活動

第14条 市は、男女平等参画について、広く市民及び事業者の理解が深まるよう啓発、学習促進等に積極的に努めるものとする。

情報収集

第15条 市は、男女平等参画に関する情報の収集及び分析を行うとともに、市民及び事業者に公表し、又は提供するよう努めるものとする。この場合において、個人情報の保護に関しては最大限の配慮をしなければならない。

市民又は事業者への支援

第16条 市は、市民又は事業者が実施する男女平等参画を推進する活動を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

国、県、他の自治体との連携

第17条 市は、男女平等参画に関する施策の実施に当たり、国及び県の施策等と調整を図りながら、他の自治体との広域的連携に努めるものとする。

第2章の2 苦情処理等

(平14条例16・章名追加)

苦情処理

第18条 男女平等参画の権利若しくは人権を侵害され、又は社会的な慣行等により差別的な扱いを受けた市民は、市長に対して苦情を申し出ることができる。ただし、次の各号に掲げる事項に対する苦情は、この限りでない。

  1. 判決、裁判等により確定した事項
  2. 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第16条に規定する紛争に関する事項
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第102号)第1条に規定する個別労働関係紛争に関する事項
  5. その他市長が調査することが適当でないと認める事項

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、水戸市男女平等参画苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。ただし、次条を除く。)に諮問するものとする。
3 苦情処理委員会は、必要があると認めるときは、諮問された事項について関係者の説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又は資料の提出を求めることができる。
4 市長は、苦情処理委員会の答申を経て当該関係者に助言、指導又は勧告をすることができる。
(平14条例16・全改、平20条例33・一部改正)

設置

第18条の2 前条第1項の規定による申出について、市長の諮問に応じて調査審議するため、水戸市男女平等参画苦情処理委員会を置く。
(平14条例16・追加)

組織等

第18条の3 苦情処理委員会は、男女平等参画について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 苦情処理委員会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
4 会長は、苦情処理委員会の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平14条例16・追加)

会議

第18条の4 苦情処理委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 苦情処理委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 苦情処理委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平14条例16・追加)

秘密を守る義務

第18条の5 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平14条例16・追加)

庶務

第18条の6 苦情処理委員会の庶務は、市民協働部において行う。
(平14条例16・追加、平27条例9・一部改正)

第3章 男女平等参画推進委員会

(平14条例16・全改)

設置

第19条 男女平等参画について、市長の諮問に応じて情報を収集し、及び啓発活動の現状を把握するとともに男女平等参画を推進するため、水戸市男女平等参画推進委員会を置く。
(平14条例16・全改)

組織等

第20条 推進委員会の委員の定数は、30人以内とする。この場合において、男女それぞれの委員の定数は、委員の定数の2分の1を原則とする。
2 委員は、市民、事業者及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。この場合において、市民及び事業者の委員の一部は、公募によるものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 推進委員会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
5 会長は、推進委員会の会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平14条例16・全改)

会議

第20条の2 推進委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 推進委員会、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平14条例16・全改)

専門部会

第20条の3 市長は、特別な事項を調査するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、第20条に規定する委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選出し、部会の運営については、前条の規定を準用する。
5 部会において調査を行った場合は、当該調査の結果を推進委員会に報告するものとする。
(平14条例16・全改)

庶務

第20条の4 推進委員会の庶務は、市民協働部において行う。
(平14条例16・全改、平27条例9・一部改正)

第4章 補則

委任

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成13年9月28日から施行する。
付則(平成14年3月27日条例第16号)

施行期日

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

水戸市女性行動計画推進委員会条例の廃止

2 水戸市女性行動計画推進委員会条例(平成5年水戸市条例第1号)は、廃止する。
付則(平成20年7月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。