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水戸市心身障害者(児)福祉手当について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 水戸市に1年以上居住する心身に重度の障害のある方に支給します。
 なお、手当は、申請し認定をされなければ支給されませんのでご注意ください。

対象等級等及び支給月額

手当の対象となる等級及び支給月額
身体障害者手帳 療育手帳 支給月額
1級・2級 ○A・A 3,500円
身体障害者手帳3級かつ療育手帳B
3級 B 3,000円

4級
(20歳未満のみ)

C
(20歳未満のみ)

支給方法

年2回 3月(10月~3月分)と9月(4月~9月分)に本人の預金口座に振り込みます。
※申請の翌月分から支給対象となります。

支給制限

以下に該当する場合、この手当を受けることはできません。ご注意ください。

  • 水戸市内に引き続き1年以上住所を有していない場合
  • 障害児福祉手当、特別障害者手当などの支給を受けている場合
  • 福祉施設等に入所している場合
  • 介護療養型医療施設(病院)に入院している場合

手続に必要なもの

本人が申請する場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)

代理人が申請する場合

  • 本人の身体障害者手帳または療育手帳
  • 本人の印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 代理人の身分証(個人番号カード、免許証、パスポートなど)

その他の届出

既にこの手当を受給している方で、以下に該当する場合には、届出をお願いします。
詳しい手続きの内容については、電話等でお問い合わせください。

  • 振込先口座を変更したい
  • 氏名を変更した
  • 福祉施設に入所した
  • 介護療養型医療施設(病院)に入院した
  • 受給者が亡くなった

関係法令・情報

水戸市心身障害児及び心身障害者福祉手当支給条例
水戸市心身障害児及び心身障害者福祉手当支給条例施行規則

添付ファイルのダウンロード

水戸市心身障害(児)者福祉手当 申請書[Wordファイル/173KB]
水戸市心身障害(児)者福祉手当 申請書[PDFファイル/102KB]

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