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障害を理由とする差別を解消するための取組みについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。

 障害を理由とする差別を解消するため、法の規定に基づき、水戸市障害者差別解消支援地域協議会を設置するとともに、職員対応要領を定めました。

水戸市障害者差別解消支援地域協議会

所掌事項

  1. 障害を理由とする差別に関する相談等の共有に関すること。
  2. 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

組織

協議会は、次の関係機関の役職員により構成されています。

  • 水戸市医師会
  • 茨城県弁護士会
  • 水戸警察署
  • 茨城県福祉相談センター
  • 水戸市民生委員児童委員連合協議会
  • 水戸市肢体障害者福祉協会
  • 水戸地区精神保健福祉会
  • 水戸市視覚障害者協会
  • 水戸市聴覚障害者協会
  • 福祉事業従事者
  • 水戸市福祉部福祉総務課
  • 水戸市保健所
  • 水戸市消防本部
  • 水戸市総合教育研究所

会議

日にち 議事
1 2016(平成28)年8月25日
  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要と水戸市の取組について
  2. 水戸市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)について

職員対応要領

市の職員が、障害のある方に対して適切に対応するための要領を定めました。

水戸市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[PDFファイル/143KB]

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