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道路上に張り出している樹木の幹・枝の伐採のお願い
道路上に張り出している樹木の幹・枝の伐採をお願いします
民地からの道路へ張り出した幹や枝の張り出しにより,通行の障害になっている箇所が多数見受けられます。これらに起因して,車両や歩行者に事故が発生した場合には,樹木の所有者が賠償責任に問われることがあります。
〇道路を通行する車両に民地から張り出した枝等に起因する事故が多数発生しています。
〇乗員のケガや車両損傷がある場合には,被害者から張り出している枝の木の所有者が賠償責任を問われることもあります。
〇道路との境界を越えて張り出した幹や枝は,せん定や枝落とし等を行うなど,適切に管理を行うようお願いいたします。
【参考図】
ご注意!
道路上に張り出している幹や枝は,土地所有者に所有権があり,市では伐採ができません。ただし,道路の建築限界を侵すなど道路通行に支障を及ぼす場合にはやむを得ず,緊急措置として,予告なく道路管理者が支障となる箇所の伐採等を行う場合があります。
作業時の注意事項
・電線や電話線がある箇所は,事前に最寄りの電気事業者,通信事業者にご相談ください。
・作業にあたっては作業の安全確保,また,通行車両,歩行者,自転車等への安全確保に十分配慮してください。
・道路上で作業する場合は,所定の手続き(道路使用許可,道路占用許可等)が必要となる場合がありますので,詳しくは道路管理課へお問い合わせください。
問合せ先
水戸市 建設部 道路管理課 管理係
TEL:029-232-9195(直通)
参考法令(抜粋)
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の所有者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は,竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
民法第720条(正当防衛及び緊急避難)
他人の不法行為に対し,自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため,やむを得ず加害行為をした者は,損害賠償の責任を負わない。ただし,被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は,他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し,下に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し,又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
建築限界とは (道路法第 30 条、道路構造令第 12 条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために,電柱,信号機,樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」,歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。