本文
水戸市後援名義使用承認事務取扱要項
水戸市後援名義使用承認とは
水戸市では、芸術文化、学術研究、社会福祉、スポーツ等の振興に寄与すると認める事業を支援するため、後援名義の使用(「水戸市」の名称を表示すること)を承認することについて必要な事項を定めることを目的として水戸市後援名義使用承認事務取扱要項(以下「要項」という。)を平成27年4月1日に施行しました。
後援名義の使用申請には、広く市民を対象とし、公益性が高く、かつ、原則として市内で開催される事業であることなど複数の承認基準を満たしていることが条件となります。
申請に当たりましては、要項を御覧の上、「水戸市」の名称の使用を開始する日(事業の開催日ではなく、チラシ・パンフレット等に「水戸市」の名称を表示する日)の30日前までに後援名義使用承認申請書に必要書類を添えて、御提出ください。郵送又は「いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」でも申請を受け付けております。
申請書の提出先について
令和3年4月から窓口が変更になります。
【令和3年3月31日まで】秘書課宛てに提出してください。
【令和3年4月1日から】実施する事業の趣旨に基づき、直接担当課に提出してください。
担当課は後援名義使用承認に係る担当課一覧表 [Excelファイル/32KB]を参考にしてください。担当課が分からない場合は、秘書課に御相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について
令和2年7月3日に茨城県がコロナ対策指針「茨城版コロナNEXT Ver.2」を策定し、全業種の事業者の営業時及びイベントの開催時に、感染拡大を防止するためのガイドライン順守の徹底を要請しているため、申請の際に茨城県のガイドラインに基づく感染防止対策の実施を確認できる資料を添付するようお願いいたします。
また、全国的な人の移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるような大規模なイベントを開催する場合には、イベントの主催者又は施設管理者は茨城県に事前相談を行うとともに、「大規模イベント等事前相談シート」の写しを申請書に添付するようお願いいたします。
なお、市有施設をはじめとして、使用する会場が利用条件として定める新型コロナウイルス感染症対策についても各自確認の上、対応されるようお願いいたします。
リンク
いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために行っていただきたい取組(茨城県ガイドライン)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
大規模イベント等の開催に伴う事前相談について(茨城県ホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
申請書の提出先となる担当課
後援名義使用承認に係る担当課一覧表 [Excelファイル/32KB]
要項
水戸市後援名義使用承認事務取扱要項 [PDFファイル/179KB]
様式
1 後援名義使用承認申請書 様式[Wordファイル/46KB]