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水戸市建設工事等からの暴力団等の排除に関する要項の制定について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

趣旨

水戸市が発注する建設工事及び委託業務の円滑かつ適正な施行を確保するため、建設工事等からの暴力団等の排除について、水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(平成6年水戸市規程第5号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めたものである。

内容

1 「暴力団等」の定義

暴力団等とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に規定する団体並びに暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、又は関与する等これに関わりを持つ者をいう。(第2条)

2 請負人等の義務等

市の発注する建設工事及び委託業務の請負人及び下請人が暴力団等から暴力的要求行為又は工事に対する妨害を受けたときは、市長に報告するとともに警察その他の捜査機関へ通報及び捜査への協力を義務付けたものである。(第3条第1項)
これに対し、市長は被害の報告等をした請負人等が施行する建設工事等の工程の調整、工期の延長等、必要な措置を講ずるものとした。(第3条第2項)

3 入札参加資格停止の措置

規程第2条第24号に規定する有資格請負業者が別表(下記に記載)に掲げる要件に該当したと認めるときは、同表右欄に定める期間の入札参加資格を停止することとした。(第4条)

4 出資法人への協力要請

本市が出資又は出えんしている法人についても、第3条及び第4条の措置を行うよう要請するものである。(第5条)

5 捜査機関との連携

入札参加資格停止の措置を行うときは、警察等の調査機関との密接な連携を図ることとした。(第6条第1項)
また、市長は、警察等の捜査機関に対し、被害の報告等をした請負人等及びその関係者に対する保護等の必要な措置を講ずることを要請するものとした。(第6条第2項)

別表
要件 適用する規定
  1. 規程別表第4(1)の項アに規定する役員等(以下「役員等」という。)又は有資格請負業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。
規程別表第4(8)の項[当該認定をした日から12か月以上]
  1. 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。
規程別表第4(9)の項[当該認定をした日から9か月以上]
  1. いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。
規程別表第4(10)の項[当該認定をした日から9か月以上]
  1. 役員等又は有資格請負業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
規程別表第4(12)の項[当該認定をした日から6か月以上]
  1. 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約の締結、原材料等の購入、産業廃棄物処理施設の利用等の行為を行ったと認められるとき。
規程別表第4(14)の項ウ[当該認定をした日から1か月以上9か月以内]
  1. 第3条第1項に規定する義務を怠ったと認められるとき。
規程別表第4(14)の項ウ[当該認定をした日から1か月以上9か月以内]
  1. 建設工事等に関し、暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。
規程別表第4(11)の項[当該認定をした日から9か月以上]

添付ファイルのダウンロード

 水戸市建設工事等からの暴力団等の排除に関する要項[PDFファイル/83KB]

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