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インボイス制度に関するお知らせ 上下水道局(水道事業・下水道事業)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

インボイス制度への対応について(上下水道局)

インボイス制度の概要について

 消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
 

 インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

上下水道局の適格請求書発行事業者登録が完了しました。

 国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。

 水戸市上下水道局では、水道事業会計、下水道事業会計の登録を行いました。
 それぞれの登録番号は下記の通りです。

水道事業  T 4 - 8000 - 2000 - 0259
 
下水道事業 T 4 - 8000 - 2000 - 1018

事業者の方へ

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
 なお、手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。

 また、水戸市上下水道局への工事代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方には令和5年10月以降、インボイスによる請求をお願いします。
 下記の様式例を参考にしてください。

任意組合(JV等)の適格請求書発行について

 任意組合の適格請求書発行にあたっては、取引時点において組合員のすべてが適格請求書発行事業者であり、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員のすべてが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出している必要がありますので、ご注意願います。

上下水道使用者の方へ

 インボイス制度の実施に伴い、水道料金及び下水道使用料に係る消費税額及び税率、インボイス登録番号は、令和5年8月請求分の検針票(水道使用水量等のお知らせ)に記載する予定です。
 
※ 下記「水道使用水量等のお知らせ(見本)」をご参照ください。
水道使用水量等のお知らせ(見本)