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身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬など)について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

身体障害者補助犬とは

 身体障害者補助犬は、身体障害者の自立と社会参加に資するものとして、「身体障害者補助犬法」に基づいて訓練・認定された特別な犬です。スーパーマーケットやレストランをはじめ、様々な場所に同伴することができ、障害のある方を助けます。補助犬には以下の3種類があります。

盲導犬

 目の不自由な方が安全に移動できるように助けます。

介助犬

 手足が不自由な方に代わり、落としたものを拾ったり、ドアを開けたり、スイッチを押したりします。着替えも手伝います。

聴導犬

 車のクラクションやドアチャイム、非常ベルなどを聴き分け、耳の不自由な方に知らせます。

身体障害者補助犬法

 平成14年10月1日に身体障害者補助犬法が施行され、国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関への補助犬受入れが義務付けられ、平成15年10月1日からはデパートや飲食店などの一般施設についても義務付けられました。平成20年10月1日からは一定規模以上の民間企業は、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならないことになっています。

補助犬給付について

 茨城県では、重度の障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、身体障害者補助犬を給付しています。

対象者

県内に居住する満18歳以上の在宅の身体障害者で、障害の程度が次に該当する方

  1. (1)視覚障害1級または2級の方
    (2)肢体不自由1・2級またはこれに準ずる方
    (3)聴覚障害2級またはこれに準する方
  2. 社会参加と自立更生に効果があると認められる方
  3. 身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できると認められる方

手続

水戸市障害福祉課へ給付申請書を提出してください。

相談窓口

 市内における補助犬使用者や施設等からの補助犬に関するトラブルは、水戸市障害福祉課認定係が窓口になります。

 電話029-350-8084(直通)

参考

厚生労働省ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)