ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 税金・寄附 > 固定資産税・都市計画税 > 新築住宅の固定資産税の減額措置

本文

新築住宅の固定資産税の減額措置

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

新築家屋で、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上で次の要件に該当するものは、建築した翌年度から、一般の住宅は3年間(長期優良住宅は5年間)、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間(長期優良住宅は7年間)、税額が2分の1減額されます。

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で、その床面積のうち120平方メートルまでの部分について適用になります。ただし、災害レッドゾーン(※1)の区域内で3戸以上の住宅建築を行うものが、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅(※2)は適用となりません。

(※1)災害危険区域(出水等)、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域

(※2)勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅