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新築住宅の固定資産税の減額措置
令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が、下記の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税される年度から一定期間、住居部分(120平方メートル相当分まで)の税額が2分の1に減額されます。
【ご注意】
- この措置は固定資産税のみに適用され、都市計画税には適用されません。
- 災害レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域等)内で、都市再生特別措置法に基づく勧告に従わずに建築された住宅等は、本措置の対象外となります。
1. 減額の要件
本措置の適用には、以下の「居住割合」と「床面積」の両方の要件を満たす必要があります。
(1) 居住割合の要件
家屋全体の床面積のうち、住居として使用する部分が2分の1以上であること。(※併用住宅の場合、店舗や事務所部分は含まず、居住部分のみで判定します。)
(2) 床面積の要件
住宅の種類に応じ、1戸あたりの床面積が以下の範囲内であること。
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住宅の種類 |
判定の単位 |
減額が適用される床面積の範囲 |
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専用住宅(一戸建て等) |
1棟あたり |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
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併用住宅(店舗兼住宅等) |
1棟の居住部分 |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
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共同住宅(貸家アパート等) |
1区画(1世帯あたり) |
40平方メートル以上 280平方メートル以下 |
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マンション(分譲・自己居住用) |
1区画(1世帯)あたり |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
【面積計算の注意点】
マンションや共同住宅の場合、各世帯の専有部分の面積に、廊下や階段等の「共用部分」の面積を各世帯の面積比率で按分(配分)して加算した面積で判定します。
2. 減額の内容
- 減額される割合: 住居部分にかかる税額の 2分の1
- 減額の対象範囲: 住居として使用する部分の 120平方メートルまで (※120平方メートルを超える部分は減額の対象になりません。)
3. 減額される期間
住宅の構造や「長期優良住宅」の認定の有無によって、期間が異なります。
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住宅の区分 |
一般の住宅 |
長期優良住宅 |
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一般の住宅(専用住宅、併用住宅等) |
新築後 3年間 |
新築後 5年間 |
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3階建以上の中高層耐火住宅等(マンション等) |
新築後 5年間 |
新築後 7年間 |
4. 減額終了後の税額
減額期間が終了した翌年度からは、本来の税額(2分の1に減額される前の額)で課税されます。これは、評価額の急激な上昇による増税ではなく、「一定期間の減額措置が終了したこと」によるものです。
現在の適用状況については、お手元の納税通知書に同封されている「課税明細書」の備考欄(「新築軽減」等の表記の有無)をご確認ください。








