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新築住宅の固定資産税の減額措置

ページID:0003844 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が、下記の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税される年度から一定期間、住居部分(120平方メートル相当分まで)の税額が2分の1に減額されます。

【ご注意】

  • この措置は固定資産税のみに適用され、都市計画税には適用されません。
  • 災害レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域等)内で、都市再生特別措置法に基づく勧告に従わずに建築された住宅等は、本措置の対象外となります。

1.  減額の要件

本措置の適用には、以下の「居住割合」と「床面積」の両方の要件を満たす必要があります。

(1) 居住割合の要件

家屋全体の床面積のうち、住居として使用する部分が2分の1以上であること。(※併用住宅の場合、店舗や事務所部分は含まず、居住部分のみで判定します。)

(2) 床面積の要件

住宅の種類に応じ、1戸あたりの床面積が以下の範囲内であること。

住宅の種類

判定の単位

減額が適用される床面積の範囲

専用住宅(一戸建て等)

1棟あたり

50平方メートル以上

280平方メートル以下

併用住宅(店舗兼住宅等)

1棟の居住部分

50平方メートル以上

280平方メートル以下

共同住宅(貸家アパート等)

1区画(1世帯あたり)

40平方メートル以上

280平方メートル以下

マンション(分譲・自己居住用)

1区画(1世帯)あたり

50平方メートル以上

280平方メートル以下

【面積計算の注意点】

マンションや共同住宅の場合、各世帯の専有部分の面積に、廊下や階段等の「共用部分」の面積を各世帯の面積比率で按分(配分)して加算した面積で判定します。

2.  減額の内容

  • 減額される割合: 住居部分にかかる税額の 2分の1
  • 減額の対象範囲: 住居として使用する部分の 120平方メートルまで (※120平方メートルを超える部分は減額の対象になりません。)

 

3.  減額される期間

住宅の構造や「長期優良住宅」の認定の有無によって、期間が異なります。

住宅の区分

一般の住宅

長期優良住宅

一般の住宅(専用住宅、併用住宅等)

新築後 3年間

新築後 5年間

3階建以上の中高層耐火住宅等(マンション等)

新築後 5年間

新築後 7年間

 

4.  減額終了後の税額

減額期間が終了した翌年度からは、本来の税額(2分の1に減額される前の額)で課税されます。これは、評価額の急激な上昇による増税ではなく、「一定期間の減額措置が終了したこと」によるものです。

現在の適用状況については、お手元の納税通知書に同封されている「課税明細書」の備考欄(「新築軽減」等の表記の有無)をご確認ください。