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新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

長期にわたり良好な状態で使用される良質な住宅の普及を促進するため「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。このことにより、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
(補足)この減額措置は新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用します。

対象となる住宅

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
  • 専用住宅については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
  • 併用住宅については、居住部分が全体の2分の1以上であること(居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)
  • マンション等の区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します

減額の期間

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅:新築後7年度分
  • 上記以外の住宅:新築後5年度分

減額対象床面積および減額される税額(都市計画税を除く)

対象となる家屋の居住部分の床面積が

  • 120平方メートル以下の場合:2分の1
  • 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合:120平方メートル相当分について2分の1
    (120平方メートルを超える部分は減額されません)

提出書類及び申請期限等

提出書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • 長期優良住宅認定(変更)通知書(市建築指導課で交付されます)の写し

申請期限

新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日まで

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書[Excelファイル/37KB]