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新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用される良質な住宅の普及を促進するため「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。このことにより、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
(補足)この減額措置は新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用します。
対象となる住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅
- 専用住宅については、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
- 併用住宅については、居住部分が全体の2分の1以上であること(居住面積が40平方メートル以上240平方メートル以下)
※令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下
- マンション等の区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
- 令和11年4月1日以降については、以下の立地に新築された住宅は減額措置の対象外です。
○災害レッドゾーン(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域および浸水被害防止区域)における新築
※所有者、配偶者または2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象
○市街化調整区域内の災害イエローゾーン(一定の土砂災害警戒区域および浸水想定区域)における新築(建替を除く)
※都市計画法上、開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象
減額の期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅:新築後7年度分
- 上記以外の住宅:新築後5年度分
減額対象床面積および減額される税額(都市計画税を除く)
対象となる家屋の居住部分の床面積が
- 120平方メートル以下の場合:2分の1
- 120平方メートルを超え240平方メートル以下の場合:120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
提出書類及び申請期限等
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 長期優良住宅認定(変更)通知書(市建築指導課で交付されます)の写し
申請期限
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日まで








