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新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度は、猶予対象となる市税等の納期限である令和3年2月1日が経過したことに伴い終了いたしました。
つきましては、令和3年2月2日以降に納期限が到来する市税等について、一時に納付することが困難な場合は、申請により他の猶予を受けられることがあります。詳しくは市税(国保税含む)の猶予制度についてをご覧ください。
徴収猶予の特例を受けられた方へ
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、先に送付している「猶予許可通知書」に記載の猶予期間の終了日を必ずご確認ください。
猶予期限に納付できない場合は、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
期限内に納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
添付ファイルのダウンロード
(新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する)地方税における猶予制度[PDFファイル/290KB]
(徴収猶予の特例を受けられた方へ)猶予の期限にご注意ください[PDFファイル/261KB]
関連情報
- 地方税共同機構のHP(外部サイト)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)