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心身障害者扶養共済制度(障害者に残す終身年金)への加入について

ページID:0003763 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

心身障害児(者)の将来に備えて、毎月掛金を納めいただくことで、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害児(者)に終身年金を支給する制度です。

加入する保護者の要件

  • 加入年の4月1日現在、年齢が65歳未満であること。
  • 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  • 障害のある方に対して、加入できる保護者は一人であること。

年金受給対象者

  • 療育手帳を所持する方
  • 身体障害者手帳を所持し、等級が1~3級までに該当する方
  • 精神又は身体に永続的な障害のある方で、上記の障害と同程度の障害と認められる方

掛金

1口9,300円~23,000円(月額・加入時の年齢に応じて金額が異なります)

※2口加入は倍額

掛金の免除

掛金は次の要件1及び要件2の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以後の掛金が免除となります。

  • 要件1 加入日(口数を追加した分は口数追加日から)から20年以上経過
  • 要件2 加入日(口数を追加した分は口数追加日から)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

手続に必要なもの

  • 住民票(加入者、障害者、年金管理者)
  • 障害者手帳
  • 加入申込書
  • 障害証明書
  • 申込者告知書
  • 年金管理者指定届書(任意)
  • 印鑑

給付金

 加入者が死亡又は重度障害になったとき、年金請求手続きをしていただくことにより、1口月20,000円の年金が支給されます。また、先に障害のある方がなくなった場合は、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。(加入1年未満は支給されません)