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【事業者向け情報】障害福祉サービス費等の過誤申立について
過誤申立について
支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで誤った請求を取り下げることができます。
過誤申立により取り下げる請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。
※審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は「不要」です。
申立手順
月末までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に本市から国保連合会あて電送しています。
電送後、国保連合会にて請求が取下げられることにより再請求が可能になります。
以下の手順により、手続きを行ってください。
- 事業者は月末までに、過誤申立書を市障害福祉課へ提出します。
- 市は過誤申立書提出月の翌月月初に、国保連あて過誤申立依頼を行います。
- 事業者は過誤申立書提出月の翌月に、修正した過誤対象分の利用実績を他の利用実績と併せて再請求します。(請求の取下げのみを行う場合は、過誤対象分の再請求は不要です。)
- 過誤申立書提出月の翌々月に、他の利用実績から過誤分を差し引きした金額が国保連を通して支払われます。
過誤申立書様式:過誤申立書(者・児)[Excelファイル/57KB]
留意事項
過誤申立は受給者個人及びサービス提供年月ごとに請求を取り下げる手続きです。
過誤の内容が1日分のみであっても当該受給者の当該月全体を取り下げることになりますので、ご留意ください。
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関連情報
- 茨城県国保連合会HP 過誤申立関係<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)