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障害を理由とした差別のない社会のために(障害者差別の相談窓口)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 障害者差別解消法は,国や市町村といった行政機関や,会社やお店などの民間事業者(所)が行う業務における「障害を理由とする差別」をなくし,すべての人が障害のあるなしにかかわらず,お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目的としています。

障害者とは

 障害者差別解消法の対象となる障害者は,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。※)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。
 この法律が対象とする障害者であるかどうかは,その人の状況等に応じて個別に判断され,障害者手帳の所持者に限定されません。

 ※難病に起因する障害のほか,この法律で定める障害者の対象に含まれ得る具体例として,化学物質過敏症に起因する障害があります。

差別の種類

 障害を理由とした差別には,障害のある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

不当な差別的取扱い

 障害者に対して,障害を理由としてサービスなどの提供を拒否したり,場所や時間などを制限したり,また,障害のない人には付けないような条件を付けたりすることをいいます。

(不当な差別的取扱いの例)

  • 受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して介助者や支援者,付き添いの人だけに話しかける。
  • 学校の受験や,入学を拒否する。
  • 障害者向け物件はないと言って対応しない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の不提供

 障害のある人から,「社会的障壁」を取り除くよう求める意思の表明があった場合に,その「社会的障壁」を取り除くための負担が重すぎない範囲での配慮(これを「合理的配慮」といいます。)を提供しないことをいいます。

 

法律で守らなければならないこと

 行政機関や民間事業者は,「不当な差別的取扱い」が禁止され,「障害者への合理的配慮」を行うことが求められます。

行政団体や民間事業者に求められること
  不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮

国の行政機関・
地方公共団体など

禁止
不当な差別的的取扱いが禁止されます。

法的義務
障害者に対して合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者など
(個人事業者やNPOなど
非営利事業者も含みます)

禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。

努力義務
障害者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 

※令和6年4月から法的義務となります。                

(合理的配慮の例)

  • 障害のある人の障害特性に応じて,座席を決める。
  • 障害のある人から代筆を頼まれたとき,代わりに書くことに問題がない書類の場合は,その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に,スロープなどを使って補助する。

茨城県条例

 茨城県では,障害者差別解消法に先駆けて,平成27年4月1日に「障害のある人もない人もともに歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されました。この条例により,茨城県民及び事業者においては,障害のある人が地域の一員として様々な活動に参加できるように支援に努めることとなります。皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。

 また,茨城県障害者差別相談室も設置されています。詳しくはリンク先をご覧ください。

茨城県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

障害・障害者に関する窓口<外部リンク>

障害者権利条例・障害者差別解消法<外部リンク>

相談窓口

 水戸市においても,障害者差別に関する相談窓口を設置しています。

 受付時間は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。(祝日・年末年始は除きます)

水戸市障害福祉課

電   話 029-224-1120

ファックス 029-221-4447

メール   handicapped.persons@city.mito.lg.jp

添付ファイルのダウンロード

障害者差別解消法パンフレット[PDFファイル/4.29MB]
障害者差別解消法パンフレット(わかりやすい版)[PDFファイル/581KB]

関連情報

 

  • 障害者差別解消法が変わります!                                                                           令和6年4月1日より「改正障害者差別解消法」が施行され,事業所による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。               
    改正障害者差別解消法チラシ [PDFファイル/1.96MB]                                                            改正障害者差別解消法リーフレット [PDFファイル/1.8MB]

 

  • 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト                                                             内閣府では,障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトを開設しています。このサイトは企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など,障害者差別解消法により定められている事項について解説しています。ぜひご活用ください。                                                               障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト<外部リンク>

 

  • 障害者差別解消に関する事例データベース                                                               このデータベースは,「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」,「環境の整備」について,行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を,障害種別などに応じて検索できるシステムです。
    上記の障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトに開設されています。併せてご活用ください。
    障害者差別解消に関する事例データベースサイト<外部リンク>                              
    その他,内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進」に関するホームページをご参照ください。                                   
    障害者差別解消法について(内閣府ホームページ)<外部リンク>

 

  • 障害者の権利に関する条約について                                                                    国際連合の「障害者の権利に関する条約」について,皆さまに知っていただきたい内容です。                               
    障害者の権利に関する条約(外務省ホームページ)<外部リンク>                                                                                                                                             
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