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障害を理由とした差別のない社会のために(障害者差別の相談窓口)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 障害者差別解消法は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。

障害者とは

 障害者基本法第2条と同じく、障害のあるすべての人が「障害者」としてこの法律の対象となります。

 すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能の障害がある人で、自身の障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっているすべての人が、この法律における「障害者」です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

差別の種類

 障害を理由とした差別には、障害のある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

不当な差別的取扱い

 障害者に対して、正当な理由がないのに障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、場所や時間などを制限したり、また、障害のない人には付けないような条件を付けたりすることです。

(不当な差別的取扱いの例)

  • 車いすであることを理由に、入店を断る。
  • スポーツクラブやカルチャーセンターへの入会を、正当な理由を説明せずに断る。
  • 障害者向けの物件はないと言って、アパートやマンションの案内をしない。

合理的配慮の不提供

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、その負担が過重でないにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除く合理的な配慮をしないことです。

社会的障壁とは

合理的配慮が求められる社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障害のある人への偏見など)

(合理的配慮の例)

  • 車いすの人が乗り物に乗る際に手助けをする。
  • 障害のある人の障害特性に応じた手段(筆談、読み上げ等)で対応する。

法律で守らなければならないこと

 行政機関や民間事業者には、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「障害者への合理的配慮」を行うことが求められます。

行政団体や民間事業者に求められること
  不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮

国の行政機関・
地方公共団体など

禁止
不当な差別的的取扱いが禁止されます。

法的義務
障害者に対して合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者など
(個人事業者やNPOなど
非営利事業者も含みます)

禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。

努力義務
障害者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

茨城県条例

 茨城県では、障害者差別解消法に先駆けて、平成27年4月1日に「障害のある人もない人もともに歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されました。この条例により、茨城県民及び事業者においては、障害のある人が地域の一員として様々な活動に参加できるように支援に努めることとなります。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

 また、茨城県障害者差別相談室も設置されています。詳しくはリンク先をご覧ください。

茨城県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

障害・障害者に関する窓口<外部リンク>

障害者権利条例・障害者差別解消法<外部リンク>

相談窓口

 水戸市においても、障害者差別に関する相談窓口を設置しています。

 受付時間はいずれも、月曜日から金曜日までの、午前9時から午後4時までです。(祝日・年末年始は除きます)

水戸市障害福祉課

電話 029-224-1120

ファックス 029-221-4447

メール handicapped.persons@city.mito.lg.jp

水戸市障害者生活支援センター

電話 029-224-1120

ファックス 029-221-4447

メール shien@mito-syakyo.or.jp

添付ファイルのダウンロード

障害者差別解消法パンフレット[PDFファイル/4.29MB]
障害者差別解消法パンフレット(わかりやすい版)[PDFファイル/581KB]

関連情報

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