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障害児福祉手当について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 心身または精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
 なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。

対象者

  • 身体障害者手帳1級程度の方
  • 療育手帳○A程度の方または同程度の精神障害の方

支給月額(令和6年4月現在)

月額 15,690円

支給方法

年4回 2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)に本人の預金口座に振り込みます。

支給制限

以下の要件に該当する方は、障害児福祉手当を受けることができません。ご注意ください。

  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
  • 福祉施設等に入所している場合
  • 障害を支給事由とする年金を受給できる場合

手続に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 本人名義の預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
  • 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

関係法令・情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則