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小規模水道の管理・届出について
小規模水道とは
自家用の水道(地下水)を使用し、次のいずれかに該当するもの
- 居住人口が50人以上100人以下に給水する水道
- 50人以上の特定の施設に給水する水道
- 賃貸住宅に給水する水道
小規模水道を安心してご使用いただくための設置者の義務について
水質検査について
新設の場合の水質検査
新たに設置する場合は、水質基準の全51項目の検査
定期的に行う水質検査
- 1日1回行う消毒の残留効果に関する調査
- 6月に1回行う一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及び化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度、アンモニア態窒素に関する調査
- 1年に1回行うテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンに関する調査
施設の管理について
- 施設周辺に柵の設置及び鍵をかける等人畜によって水の汚染を防止する
- 水槽等の清掃は、1年に1回以上行うこと
小規模水道の届出について
小規模水道を設置するとき、届出事項に変更があったときは届出が必要です。届出は、各様式2部必要です。
提出先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水道部 給水課
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)管理責任者設置届[PDFファイル/70KB]
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届[PDFファイル/72KB]
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)設置者地位承継届[PDFファイル/72KB]
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)廃止届[PDFファイル/68KB]
<参考>
県内貯水槽清掃・水質検査 登録業者一覧<外部リンク>(新しいウインドウが開きます。茨城県ホームページより。※建築物及び登録業→県内建築物衛生法登録業一覧)