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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0003556 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

昭和57年以前の基準で建てられた住宅を、現行の基準に適合するよう耐震改修した場合、申告により家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。※都市計画税は減額の対象外です。

1.  対象となる住宅

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 築年数:昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  • 居住割合:居住部分が家屋全体の床面積の2分の1以上であること。

 

2. 減額の対象となる改修工事

  • 完了期限:令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了していること。
  • 工事費用:耐震改修に要した自己負担額が、1戸あたり50万円を超えること。

共同住宅(マンション等)の場合は、全体の改修費用を各戸の床面積等で按分した額が50万円を超えている必要があります。
※増築やリフォーム等、耐震に直接関係のない費用は含みません。

3. 減額の内容

改修工事が完了した翌年度分から、家屋にかかる固定資産税が以下のとおり減額されます。ただし、1戸あたり120平方メートル相当分までが限度となります。

改修工事の区分

減額の内容

一般の耐震改修(平成25年1月1日~令和8年3月31日に完了)

1年度分:2分の1を減額

長期優良住宅に認定された住宅(※1)

1年度分:3分の2を減額

通行障害既存耐震不適格建築物(※2)

2年度分:2分の1を減額

※長期優良住宅の場合は、1年目3分の2、2年目2分の1を減額

(※1)平成29年4月1日から令和8年3月31日までに工事が完了し、認定を受けた場合が対象です。

(※2)改修工事完了直前に、地震時に倒壊し道路の通行を妨げる恐れがある建物として、特定道路に面するなどの一定の要件を満たしていた場合です。

 

4.  申告の手続き

原則として、改修の完了後3か月以内に資産税課へ申告してください。

必要書類

  • 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書など)
  • 自己負担額が50万円超であることを証する書類(領収書等)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する場合のみ)

 

5. 添付ファイルのダウンロード

耐震改修に伴う固定資産税減額申告書[Wordファイル/35KB]
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/91KB]

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