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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
現行の建築基準に適合させるように改修工事を行った場合に、申告により固定資産税の一部が減額される制度です。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅を含む)であること。
- 居住部分が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
対象となる改修工事
令和6年3月31日までに完了した住宅耐震改修工事で、耐震改修に要した自己負担額が1戸当たり50万円を超えること。
減額措置の内容(都市計画税を除く)
耐震改修工事が完了した翌年度から下表のとおり固定資産税が減額されます。ただし、1戸当たり120平方メートル(住宅部分に限る)が限度です。
改修工事 |
減額内容 |
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平成25年1月1日~令和6年3月31日に改修工事が完了した住宅 |
1年度分…2分の1 |
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平成29年4月1日~令和6年3月31日に改修工事が完了し、当該工事により長期優良住宅に認定された住宅 |
1年度分…3分の2 |
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申告方法
原則として、改修工事の完了後3か月以内に次の書類を提出してください。
- 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(増改築等工事証明書等)
詳しくは、国土交通省ホームページ「固定資産税の特例措置について」<外部リンク>をご覧ください。 - 耐震改修の費用が50万を超えていることが確認できる書類
※共同住宅の場合は、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円を超えていること。
※増築、改築、リフォーム等に要した費用は含みません。 - 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合)
添付ファイルのダウンロード
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書[Wordファイル/35KB]
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/91KB]