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障害者の住まいの改修(住宅改造費の助成)について
心身に重度の障害のある方の日常生活を容易にするため、台所、浴室、便所、寝室、玄関などを改造し、生活環境の整備を図るために要する費用を助成します。
対象者
下肢・体幹機能障害1級・2級(個別障害等級)または療育手帳○Aの方で、改造の必要が認められる方
(注意)所得制限があります。
助成額
改造費用(30万円を限度)の10分の9を助成します。
(ただし、介護保険の「住宅改修」、障害者日常生活用具給付等事業の「居宅生活動作補助用具」の給付対象となる場合は除きます)
手続に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳、工事見積書、工事図面、課税証明書、印かん
(注意)
必ず工事の前にご相談ください。