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住宅を取り壊して駐車場にしたら翌年度の土地の固定資産税が上がったのはなぜですか。

ページID:0003551 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

回答

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

  1. 200平方メートル以下(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の「小規模住宅用地」の課税標準額については、価格の6分の1の額
  2. 「一般住宅用地」(「小規模住宅用地」以外の住宅用地のことでたとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が「小規模住宅用地」で、残りの100平方メートル分が「一般住宅用地」となります。)の課税標準額については、価格の3分の1の額となっています。

住宅を取り壊しますと、翌年からは、これらの特例措置が適用されなくなり、固定資産税が上がります。
なお、都市計画税につきましても同様の軽減措置(「小規模住宅用地」は3分の1、「一般住宅用地」は3分の2)があります。