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住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年度税制改正で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。この制度により、一定の条件を満たす場合、申請により固定資産税を減額されます。
住宅要件と居住要件
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある建物)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
工事要件と減額の内容
対象となる改修工事
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸当り50万円を超え、次のいずれかの工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額措置の内容(都市計画税を除く)
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸当たり100平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
- 他の減額制度と同時に適用することは出来ません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
- 1戸につき1回限りの適用になります。
申請方法
原則として、上の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申告してください。
申請等に必要なもの
- バリアフリー改修住宅申告書
- 工事明細書(工事内容、工事費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 自己負担額が50万円を超えている証明(領収書等)
- 65歳未満の方・・・要介護認定もしくは要支援認定を証明するもの、または障害者手帳、療育手帳
- 補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類