ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 税金・寄附 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

本文

住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0003550 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、申告により、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。※都市計画税は減額の対象外です。

1.  対象となる住宅と居住者の要件

以下の「住宅要件」と「居住要件」の両方を満たしている必要があります。

(1) 対象となる住宅(住宅要件)

  • 築年数:新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。
  • 居住割合:併用住宅の場合、居住部分が床面積の2分の1以上であること。
  • 床面積:改修後の床面積が50平方メートル以上 280平方メートル以下であること。

 

(2) 次のいずれかの方が居住していること(居住要件)

 ア. 65歳以上の方(改修完了日の翌年1月1日時点)

 イ. 要介護認定または要支援認定を受けている方

 ウ.障害者の方

 

2.  対象となる改修工事

令和8年3月31日までに行われた改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超える以下の工事が対象です。

(1) 廊下の拡幅

(2) 階段の勾配の緩和

(3) 浴室の改良

(4) 便所の改良

(5) 手すりの取付け

(6)  床の段差の解消

(7) 引き戸への取替え

(8) 床表面の滑り止め化

3.  減額の内容

  • 減額される割合:固定資産税額の 3分の1 を減額
  • 減額される期間:改修工事が完了した翌年度分(1年度限り)
  • 対象範囲:1戸あたり100平方メートル相当分まで

【他の制度との併用について】

  • 耐震改修に伴う減額とは同時に適用されません。。
  • 省エネ改修に伴う減額措置に限り、同時に適用を受けることが可能です。この場合、固定資産税が合わせて3分の2減額されます。

4.  申告方法

原則として、改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を添えて資産税課へ申告してください。

申請に必要なもの

(1) バリアフリー改修住宅申告書

(2) 工事明細書(工事内容、工事費用が確認できるもの)

(3) 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)

(4) 自己負担額が50万円超であることを証明する書類(領収書等)

(5) 居住要件を証明するもの(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳など)

(6) 補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)

 一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、申告により、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。※都市計画税は減額の対象外です。

5. 添付ファイルのダウンロード

高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/38KB]