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住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

平成19年度税制改正で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。この制度により、一定の条件を満たす場合、申請により固定資産税を減額されます。

住宅要件と居住要件

対象となる住宅

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある建物)
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

次のいずれかの方が居住していること

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

工事要件と減額の内容

対象となる改修工事

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸当り50万円を超え、次のいずれかの工事であること。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額措置の内容(都市計画税を除く)

  1. バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸当たり100平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
  2. 他の減額制度と同時に適用することは出来ません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
  3. 1戸につき1回限りの適用になります。

申請方法

原則として、上の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申告してください。

申請等に必要なもの

  1. バリアフリー改修住宅申告書
  2. 工事明細書(工事内容、工事費用が確認できるもの)
  3. 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
  4. 自己負担額が50万円を超えている証明(領収書等)
  5. 65歳未満の方・・・要介護認定もしくは要支援認定を証明するもの、または障害者手帳、療育手帳
  6. 補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類

添付ファイルのダウンロード

高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/38KB]