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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0003549 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

現在居住している住宅に、省エネ改修工事に適合する改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。※都市計画税は減額の対象外です。

1.  対象となる住宅の要件

以下の要件をすべて満たしている住宅(貸家を除く)が対象です。

  • 築年数:平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。
  • 居住割合:併用住宅の場合、居住部分が床面積の2分の1以上であること。
  • 床面積:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 

2.  対象となる改修工事

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに完了した工事で、補助金を除く自己負担額が60万円を超える以下の工事が対象です。

(1) 工事内容(窓の改修が必須です)

 ア.窓の断熱改修工事【必須】

 イ.窓の工事と併せて行う「床・天井・壁」の断熱工事

 ウ.上記アまたはイと併せて行う「太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置」

(2)費用要件

  • 断熱改修(上記ア・イ)にかかる費用が60万円超であること。
  • または、断熱改修費用が50万円超で、その他の設置費用(上記(3))と合わせて60万円超となること。

3.  減額の内容

  • 減額される割合:固定資産税額の 3分の1 を減額 (改修により長期優良住宅に認定された場合は 3分の2 を減額)
  • 減額される期間:改修完了の翌年度分(1年度分)
  • 対象範囲:120平方メートル相当分まで

【他の制度との併用について】

  • 耐震改修に伴う減額とは同時に適用されません。
  • バリアフリー改修に伴う減額に限り、同時に適用を受けることが可能です。(※ただし、長期優良住宅として3分の2減額を受ける場合は、バリアフリー改修との併用はできません) 

4.  申告の手続き

原則として、改修工事の完了後3か月以内に資産税課へ申告してください。

必要書類

(1)熱損失防止改修等住宅(熱損失防止改修等専有部分)に係る固定資産税減額申告書

(2) 省エネ基準に適合したことを証明する書類(増改築等工事証明書など)
 ※増改築等工事証明書の発行主体は以下のとおりです。

  • 登録された建築士事務所に属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任責任保険法人

(3) 自己負担額が60万円超であることが確認できる書類(領収書等)

(4)長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する場合のみ)

(5)補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)

5. 添付ファイルのダウンロード

熱損失防止改修等住宅(熱損失防止改修等専有部分)に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/36KB]
熱損失防止改修等住宅(熱損失防止改修等専有部分)に係る固定資産税減額申告書[PDFファイル/318KB]

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