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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

平成20年度税制改正で、現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修を行うと、申請により次年度の固定資産税の一部が軽減される制度が創設されました。

住宅要件

対象となる住宅

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)であること。(※1)
  2. 併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること。
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)であること。

工事要件と減額の内容

対象となる改修工事等

断熱改修に係る工事

その他の工事

  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の断熱工事
  • 天井の断熱工事
  • 壁の断熱工事
  • 太陽光発電装置設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 高効率給湯器設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.または2.に該当すること(※2)

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合

(※2) 令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。

減額措置の内容(都市計画税を除く)

  1. 省エネ改修が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
  2. 新築住宅の特例や、耐震改修の特例と同時には適用されません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用は出来ません。)
  3. 1戸につき1回限りの適用になります。

申請方法

原則として、上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申請してください。

申請等に必要なもの

  1. 熱損失防止改修等住宅(熱損失防止改修等専有部分)に係る固定資産税減額申告書
  2. 省エネ基準に適合したことを証する書類(増改築等工事証明書)
       詳しくは、国土交通省ホームページ「固定資産税の特例措置について」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
  3. 自己負担額が60万円を超えている証明(領収書等)(※3)
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合)
  5. 補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類

(※3) 令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、自己負担額が50万円を超えている証明(領収書)

添付ファイルのダウンロード

熱損失防止改修等住宅(熱損失防止改修等専有部分)に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/36KB]
熱損失防止改修等住宅(熱損失防止改修等専有部分)に係る固定資産税減額申告書[PDFファイル/318KB]

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