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住宅セーフティネット制度
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が平成29年4月に改正され、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、被災者、外国人など)の入居を拒まない民間住宅の登録制度が創設されました。
制度の詳細や住宅の登録方法、入居を希望する方向けの登録住宅検索については、以下の「セーフティネット住宅情報提供システム」ホームページに掲載されています。
↠セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
セーフティネット住宅の登録について
セーフティネット住宅とは、民間賃貸住宅の大家さんが、高齢者や子育て世帯、障害者、低額所得者など、住まいにお困りの方の入居を拒まない賃貸住宅として、住宅セーフティネット法に基づき登録していただいた住宅のことです。
- 大家さん向け「民間住宅を活用した住宅セーフティネットをご活用ください。」(国土交通省)[PDFファイル/917KB]
- 大家さん向け「住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」(国土交通省)[PDFファイル/1.55MB]
登録の方法
登録の申請に当たっては、「セーフティネット住宅情報提供システム」の「住宅登録事業者の方へ」タブに申請方法が記載されています。この登録システムを利用して申請してください。
↠セーフティネット住宅情報提供システム「新規登録申請方法について」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
登録手数料
登録手数料は無料です。
必要書類
登録申請には、以下の書類が必要です。いずれも登録システムより電子データでの提出が可能です。
書類 | 備考 | |
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1 | 登録申請書 | 登録システムで入力、作成してください。 |
2 | 賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 | |
3 | 誓約書 | 登録システムで作成されます。 |
4 |
住宅の耐震性に関する書類(以下の場合のみ)
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着工年月日に関する書類 (昭和56年6月1日以降に着工した住宅で、以下の場合のみ)
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6 | 各住戸の面積(共同居住型賃貸住宅の場合は、共同利用設備等の床面積も含む。)を明示した床面積表 | |
7 | その他市長が必要と認める書類 |
登録の変更
登録事項に変更があったとき、または登録申請の添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。
登録された住宅の情報
登録された住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ内で、家賃や入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲の情報などが確認できます。
↠セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
登録住宅向けの補助制度
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国による登録住宅への改修補助)
登録住宅については、耐震改修工事やバリアフリー改修工事などに国が補助制度を設けています。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
↠住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
改修工事費への融資(住宅金支援機構による融資)
登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
↠住宅金融支援機構(賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット))<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)