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就労訓練事業の申請を受け付けます

ページID:0003520 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

認定就労訓練事業について

1 就労訓練事業とは

 就労訓練事業とは,法人格を有する民間事業者の自主事業であり,自立相談支援機関のあっせんに応じて,すぐには一般就労に就くことが難しく柔軟な働き方が必要な生活困窮者を受入れ,その状況に応じ,適切な配慮のもと,就労の機会を提供するとともに,就労に必要な知識や能力の向上のための必要な訓練,生活支援,健康管理について支援を行う事業です。

2 就労訓練事業における就労の形態

  1. 非雇用型:雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する形態
  2. 雇用型:雇用契約を締結したうえで支援付きの就労を行う形態

 非雇用型,雇用型のどちらで就労訓練事業の利用を開始するかについては,自立相談支援機関が事業者や利用する方の意向等を踏まえつつ判断します。どちらの場合も,本人の状況に合わせてステップアップし,最終的には一般就労につなげることが目標です。

3 就労訓練事業の認定就労

 就労訓練事業を行う者は,生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき,事業内容や就労支援内容等が適切である旨の認定を受ける必要があります。認定申請先は,以下のとおりです。

  1. 水戸市内で事業を実施する場合(令和2年4月1日から)
    水戸市福祉部生活福祉課 管理係
    〒310-8610 水戸市中央1‐4‐1
    電話番号:029‐232‐9171
  2. 水戸市以外の県内市町村で事業を実施する場合
    茨城県福祉部福祉人材・指導課 生活困窮者自立支援制度担当
    〒310-8555 水戸市笠原町978‐6
    電話番号:029‐301-3164