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水戸市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を一部改正しました
水戸市耐震改修促進計画(第3次)の策定に伴い、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)に基づき、耐震診断結果の報告や安全性に係る認定申請等にあたっての必要書類としての「所管行政庁が規則で定める書類」を定めました。
資料
水戸市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 [PDFファイル/40KB]
(令和4年9月7日 水戸市規則第71号)
水戸市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則に定める「第三者判定機関」について
水戸市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(令和4年9月7日 水戸市規則第71号)第1条の2、第3条の2、第9条第3項及び第10条の規定における「第三者判定機関」については、下記のとおりとする。
記
既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた機関
既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(一般財団法人日本建築防災協会のホームページ)<外部リンク>