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収入保険制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 収入保険制度は,農業経営者ごとの収入全体を対象としたセーフティーネットで,品目の枠にとらわれず,自然災害による収量減少だけでなく,価格低下なども含めた収入減少を補てんする任意加入の制度です。

加入対象者

  • 青色申告を1年以上行っている農業者(法人を含む)が対象です。
  • 新たに青色申告者を始める方は,税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を 提出していただく必要があります。

補てんの対象

 自ら生産した農産物の販売収入全体が対象となります。
 (マルキン等の対象である,肉用牛,肉用子牛,肉用豚及び鶏卵は対象外です。)

補てんの内容

 当年の収入が基準収入の9割(補償限度額)を下回った場合に,下回った額の9割(支払率)を上限として補てんします。

  • 補償限度額及び支払率は複数の割合の中から選択できます。
  • 「掛捨ての保険方式」と「掛捨てとならない積立方式」の組み合わせで補てんします。

類似制度

 下記のいずれかの制度に加入する農業者は,収入保険制度との重複加入はできません。

  • 農業共済
  • 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
  • 野菜価格安定制度
  • 加工原料乳生産者経営安定対策

その他

 加入条件や補償内容など詳細については,「茨城県農業共済連合会企画情報課」(Tel 029-215-8882)にご連絡ください。