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社会福祉連携推進法人制度について

ページID:0003485 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

社会福祉連携推進法人制度が創設されました

 令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき,令和4年度から,「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。社会福祉連携推進法人は,社会福祉法人等が社員となり,福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

社会福祉連携推進法人の認定を受けるには

一般社団法人の設立

 社会福祉連携推進法人の認定を受けるためには,一般社団法人としての法人格が必要となります。一般社団法人の設立に当たっては,一般法人法及び同法に基づく関係法令の定めにより,1.定款を作成し公証人の認証を受けること,2.設立時役員の選任を行うこと,3.設立時役員が設立手続きの調査を行うこと,4.設立時代表理事が,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行うこと,以上四つの手続きを経ている必要があります。

認定所轄庁への認定申請

 一般社団法人設立後に,申請に必要な書類を認定所轄庁へ提出する必要があります。なお,水戸市長が認定所轄庁となるのは「連携推進法人の認定を受けようとする法人の主たる事務所の所在地及びその行う事業の区域が水戸市内である」場合です。
※主たる事務所の所在地が水戸市外であったり,事業区域が水戸市外にも及ぶ場合には,認定所轄庁が茨城県知事等となります。

関係法令・通知

 社会福祉連携推進法人制度の各種関係法令及び通知を掲載します。

認定・運営関係

会計関係

その他

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