本文
社会福祉法人及び社会福祉施設の一般検査(監査)について
社会福祉法人及び社会福祉施設の一般検査(監査)を実施します。
社会福祉法人は,社会福祉事業の実施を目的として設立される公益法人であり,その性格は公共性が高く,常に,安定的で適正な法人経営を行っていく必要があります。
また,近年の社会環境の変化に伴い,福祉ニーズが複雑化,多様化する中,社会福祉法人は,経営基盤の強化やサービスの質の向上,事業経営の透明性の確保を通じて,一層の社会福祉事業の中心的な担い手としての役割を果たすとともに,地域における多様な福祉ニーズにきめ細かく対応し,既存の制度では対応できない人々を支援するなど,これまで以上に公益性の高い事業運営と自立的かつ適正な法人運営が求められています。
社会福祉法の改正により,法人のガバナンス強化等の改革が図られたことから,指導監査の実施に当たっては,法人の自主性・自律性を前提として,指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため,「社会福祉法人指導監査実施要綱」が制定されています。
こうした状況を踏まえ,良質な社会福祉法人の育成と社会福祉事業の健全な発展を図るため,厳正かつ効果的に指導監査を実施するものです。
また,社会福祉施設の適正な運営確保と利用者処遇の一層の向上を図るため,社会福祉施設に対する施設一般検査も社会福祉法及びその他関係法令の規定に基づき実施します。
※本市が行う社会福祉法人及び社会福祉施設に対する一般検査(以下「一般検査」という。)の対象となる法人等は次のとおりですが,中核市移行後も県所管法人については,引き続き県が所轄庁となりますので御注意ください。
- 社会福祉法人…主たる事務所が本市区域内にあり,実施事業が本市区域を超えないもの。(県所管法人は除く)
- 社会福祉施設…本市区域内に所在し事業を実施しているもの。(市所管法人または県所管法人の別を問わず,市内に所在する施設が対象)
1 一般検査の実施方法等について
水戸市では,社会福祉法の趣旨を踏まえ,「社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月23日付厚生労働省3局長連名通知)」及び「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導の徹底について(平成29年4月27日付厚生労働省3局長連名通知)」に基づき水戸市が所轄庁となる社会福祉法人に対し,原則3年に1回実地による検査を行います。
また,社会福祉施設についても,社会福祉法及び関係法令等に基づき定期的に実地による検査を行います。
一般検査実施期日(各社会福祉法人あての通知に記載されている期日)の2週間前までに事前提出資料を作成の上,福祉指導課へ提出してください。一般検査当日は,事前提出資料を基に施設内の巡視(状況等により省略する場合あり)及び聞取り等により確認を行います。
一般検査の実施通知については,実施期日の2か月から1か月半前を目安に送付します。通知に検査対象等の詳細が記載されておりますので,本ページと併せまして御確認くださいますようお願いします。
なお,一般検査において重大な問題が認められた場合や不祥事が発生した社会福祉法人または社会福祉施設に対しては,改善が図られるまで,重点的かつ継続的に検査を実施します。
2 事前提出資料の作成及び提出等について
事前提出資料の作成時に必要となる様式は,検査対象の別により異なりますので,以下から該当するデータを選択のうえ様式データをダウンロードしてください(注1)。各フォルダ内に必要な様式データ等が格納されています。
また,各フォルダ内に,検査当日に御用意いただきたい書類一覧や検査会場のレイアウト例,当日の流れ等の資料が含まれておりますので,併せて御確認くださいますようお願いします。
※保育所の書面検査用の提出資料は、以下のデータとは別の様式となりますので、次項を御確認ください。
検査の種別 |
使用するデータフォルダ |
---|---|
法人検査(市所管法人のみ) | |
施設検査(一般施設) 注2:保育所・認定こども園以外 |
|
施設検査(保育所) | |
施設検査(幼保連携型認定こども園) |
後日掲載予定 |
注1:複数の検査が同日に実施される場合がありますので,その際は該当するデータフォルダをダウンロードの上,それぞれ資料の作成等をお願いします。
注2:「施設検査(一般施設)」には,特養・養護・軽費,障害者支援施設,救護施設が該当します。
保育所書面検査用提出資料
保育所の書面検査用提出資料は,上記のデータフォルダCではなく,「保育所書面検査用提出資料 [その他のファイル/270KB]」をダウンロードの上,資料の作成等をお願いします。
3 障害福祉サービスまたは介護サービス運営指導の実施について
一般検査と同日に,社会福祉施設内(または併設施設)において提供されている障害福祉サービス,介護サービスに対する運営指導を実施することがあります。その場合には,一般検査の実施通知とは別に各サービス運営指導の実施通知を送付しますので,運営指導用の事前提出資料の作成等の御対応をお願いします。
4 社会福祉法人及び社会福祉施設における運営時の留意事項について
(1)一般検査において指摘が多かった項目
令和5年度に実施した社会福祉法人及び社会福祉施設一般検査において指摘が多かった項目を基に,以下のとおり留意事項を掲載いたしますので,今後の法人及び施設運営において御留意くださいますようお願いいたします。
- 社会福祉法人 [PDFファイル/71KB]
- 特別養護老人ホーム [PDFファイル/125KB]
- 保育所 [PDFファイル/104KB]※保育所については,次項も併せて御確認ください。
(2)児童福祉施設等の設備及び運営に関する基準の改正について
児童福祉施設等の設備及び運営に関する基準が改正され,令和5年4月1日から施行されたため,厚生労働省通知等を確認の上,適正に御対応くださいますようお願いいたします。
(1)業務継続計画の策定,衛生管理等
- 児童福祉施設等における業務継続計画等について(令和4年12月23日付事務連絡) [PDFファイル/97KB]
- 児童福祉施設における業務継続ガイドライン [PDFファイル/1.14MB]
- 児童福祉施設における感染症対策マニュアル [PDFファイル/2.54MB]
- 児童福祉施設等における業務継続計画(様式例) [Wordファイル/70KB]
(2)安全計画の策定等
- 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付事務連絡) [PDFファイル/3.68MB]
- 安全計画 様式 [Wordファイル/22KB]
- 安全計画 作成例 [PDFファイル/334KB]
(3)自動車を運行する場合の所在の確認
- バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について(令和4年10月12日付事務連絡) [PDFファイル/199KB]
- こどものバス送迎・安全徹底プラン [PDFファイル/344KB]
- こどものバス送迎・安全徹底マニュアル [PDFファイル/776KB]
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(令和4年12月28日付子ども家庭局長通知) [PDFファイル/144KB]
- 安全管理マニュアルの適切な運用に向けた研修動画の公開について(令和5年3月27日付事務連絡) [PDFファイル/76KB]