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特例郵便等投票について(令和4年12月11日執行茨城県議会議員一般選挙)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月23日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は郵便等で投票できます。

対象となる方

特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等を請求した時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、12月3日(土曜日)から12月11日(日曜日)まで(茨城県議会議員一般選挙の告示日の翌日から投票日まで)の期間にかかると見込まれる方が対象です。
特定患者等とは次のいずれかに該当する方です。

対象となる方
「特定患者等」とは、
 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
 (2) 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 新型コロナウイルス感染症患者の全数届出の見直し等により、特例郵便等投票の対象であることを確認できる方は、次のいずれかに該当する方となります。
 (1) 発生届の対象の方((a)65歳以上の方、(b)入院を要する方、(c)重症化リスクがあり、治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方、(d)妊婦)
 (2) 宿泊療養施設に入所中の方
 (3) 医療機関を受診せず自ら検査キットで陽性を確認し、陽性者登録情報センターに登録された方
 ※ 上記に該当しない方は、特例郵便等投票の対象者であることが確認できないため、特例郵便等投票の対象となりません。
  しかし、自宅療養中の感染者の方は、症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接触する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、投票所において投票することができます。

 

※ 濃厚接触者は対象ではなく、投票所等での投票ができます(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いします)。

手続きについて

手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、12月7日(水曜日)午後5時まで(必着)に水戸市選挙管理委員会事務局に郵便等で投票用紙等を請求してください。

1 請求書の用意

次のいずれかで請求書を用意してください。

1. 水戸市選挙管理委員会事務局に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
2. 請求書等一式をダウンロードし、印刷する。

請求書等の様式はこちらからダウンロードください。
特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/105KB]
料金受取人払い宛名用紙 [PDFファイル/50KB]

2 請求書の記入・封かん

水戸市選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合

1. 請求書に必要事項を記入する。
2. 同封されている返信用封筒(料金受取人払い)を用い、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
4. ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒する。

請求書等一式をダウンロードし、印刷する場合

1. 請求書に必要事項を記入する。
2. 宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
4. 自宅にある透明のケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
5. 透明ケース等をテープ等にて密封する。
6. 透明ケース等をアルコール消毒する。

※ いずれも投票用紙の請求期限は令和4年12月7日(水曜日)です。なるべくお早めに手続きをお願いします。

※ 請求書は、投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。

3 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼

・同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。

・投かんされる方も作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。

・ファスナー付き透明ケース等のままポストへ投かんしてください。

4 投票用紙等の受け取り

12月2日(金曜日)の告示日以降に、水戸市選挙管理委員会事務局から投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付き透明ケース等一式がレターパックプラスにて送付されます。

※ 置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しには応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。

※ 12月11日(日曜日)までに届かない投票用紙については、無効となりますのでご注意ください。

5 投票用紙等の記入・返送方法

1. 封筒から投票用紙を取り出し、候補者名を欄内に記入する。
2. 投票用紙を内封筒に入れ封をする。
3. 内封筒を外封筒に入れ封をする。
4. 外封筒の表面に次の記載をする。
 ア 投票記載年月日及び投票記載場所を記入する。
 イ 投票者氏名欄に、投票者本人が氏名を記入する。
5. 外封筒を返信用封筒に入れ封をする。
6. 返信用封筒を、宛名が分かるように、ファスナー付き透明ケースに入れ封をする。
7. 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼する。

※ 外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理できませんので必ず記入してください。

※ 投票用紙および外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。

※ 投票用紙等を請求後に、投票所では投票することができません。請求後に投票所で投票する場合、交付された投票用紙等の返還が必要となります。

※ ファスナー付き透明ケースのままポストへ投かんしてください。

下記のリンクにも特例郵便等投票制度に関する説明が掲載されています(説明動画あり)。
特例郵便等投票(総務省ホームページ)<外部リンク>

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