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精神障害者に対する自立支援医療(精神通院)について
自立支援医療(精神通院)制度の概要
この制度は、指定を受けた自立支援医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費負担する制度です。
制度を利用するためには、水戸市障害福祉課に自立支援医療(精神通院)支給認定申請書を提出し、自立支援医療(精神通院)受給者証・上限額管理票(以下、受給者証・上限額管理票)の交付を受ける必要があります。
認定された場合は受給者証・上限額管理票が交付され、申請時に登録した医療機関等の窓口で受給者証・上限額管理票を提示することで、自己負担が軽減されます。
対象者
精神疾患(てんかんを含む)により通院治療を受けている方。
内容
制度の適用を受けると、登録された指定自立支援医療機関に通院する場合、医療費の自己負担額が原則として1割負担に軽減されます。
また、受診者の「世帯」の所得や疾病等に応じて、月額上限負担額が定められています。
「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。
申請者が国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険加入者全員分の課税、収入を確認します。
申請者が国民健康保険以外の健康保険加入者(社会保険、共済保険など)の場合は、被保険者の課税、収入を確認します。
自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み [PDF/105KB]
利用できる医療機関について
医療機関は、「病院・診療所」、「薬局」、「精神科デイケア」、「訪問看護事業所」の4種類で、原則それぞれ1か所まで登録できますが、指定を受けた医療機関でないと利用できません。茨城県内の医療機関は、茨城県で指定を行っており県ホームページに掲載されていますのでご確認ください。県外の医療機関については、医療機関の所在する都道府県、または市区町村にお問合せください。
茨城県 指定自立支援医療機関<外部リンク>
※やむを得ない事情があり、単独の医療機関では必要な自立支援医療をカバーできないような合理的な理由がある場合には、医療機関の複数指定が認められる場合があります。詳しくはお問合せください。
有効期限について
受給者証・上限額管理票の有効期限は、新規の場合、申請受理日から1年後の前月末までです。
更新を希望する場合は、有効期限前に継続(再認定)申請の手続きを行う必要があります。再認定申請は有効期限の3か月前からを行うことができます。(例:有効期限が4月30日までの方は、2月1日から申請ができます。)再認定された場合の有効期間は、有効期限の翌月から1年間です。申請から交付までに、3か月ほどかかります。
更新手続について、水戸市障害福祉課からの勧奨通知の連絡・送付等は行いませんのでご注意ください。有効期限は、交付された受給者証・上限額管理票に記載されているので、ご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳と同時の申請について
自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、手帳用診断書1枚で申請することができます。
ただし、精神障害者保健福祉手帳を年金証書等で申請している場合は、自立支援医療用の診断書が必要です。年金証書等で自立支援医療は申請できません。
また、同時申請の際に、自立支援医療の有効期間が、精神障害者保健福祉手帳の有効期間より長く残っている場合、自立支援医療の有効期間を短縮して手帳の有効期限に合わせることができます。精神障害者保健福祉手帳の有効期間を短縮することはできません。申請の際にご相談ください。
手続に必要なもの
新規申請
- 申請書
用紙は障害福祉課にあります。 - 診断書(精神通院用)
指定自立支援医療機関の医師が作成したもの。
診断書の有効期間は、診断書作成日から3か月です。有効期間内に手続きしてください。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書で申請してください。精神障害者手帳の申請については、精神障害者保健福祉手帳のページをご確認ください。 - 健康保険の情報がわかるもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものなど - 生活保護受給者証(生活保護の方のみ)
- 照会同意書(課税等)
- 市町村民税の額が確認できる書類(市町村民税課税証明書、市町村民税非課税証明書など)
水戸市に住民票を移して1年以上経過している方、生活保護受給者は不要です。
1年以内に転入した方は課税証明書が必要になる可能性があります。該当される場合はお問合せください。
非課税の方は1年間の収入額(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を確認いたします。口頭申告でかまいませんので、回答できるようご用意ください。
※郵送での申請を希望する場合は、上記の必要書類(健康保険の情報がわかるもの、生活保護受給者証はコピーを提出してください。)と、110円切手を貼った返信用封筒を揃えて郵送してください。
添付ファイルのダウンロード
【ご案内】自立支援医療(精神通院)申請について(新規・更新) [PDF/171KB]
【ご案内】神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請について [PDF/175KB]
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDF/57KB]/[Excel/72KB]
※自立支援医療(精神通院)のみ申請する方は、自立支援医療費用を用意してください。
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[PDF/89KB]/[Word/51KB]
※自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を、診断書を使って同時に申請する方は、精神障害者保健福祉手帳用を用意してください。
更新申請
継続して制度を利用する場合は、有効期限が切れる前に更新手続きをしてください。期限が切れた場合は、更新ではなく、新規申請が必要となりますので、新規申請に必要なものをご用意ください。
- 現在お持ちの受給者証・上限額管理票
- 申請書
用紙は障害福祉課にあります。 - 診断書
2年に1度、指定自立支援医療機関の医師が作成した診断書が必要です。診断書の要否は受給者証・上限額管理票内に記載されていますのでご確認ください。診断書不要と記載されていても、有効期限が切れてしまったら新規申請となり、診断書が必ず必要になります。
診断書の有効期間は、診断書作成日から3か月です。有効期間内に手続してください。
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書を提出してください。 - 健康保険の情報がわかるもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものなど。 - 生活保護受給者証(生活保護の方のみ)
- 照会同意書(課税・収入確認)
- 市町村民税の額が確認できる書類(市町村民税課税証明書、市町村民税非課税証明書など)
水戸市に住民票を移して1年以上経過している方、生活保護受給者は不要です。
1年以内に転入した方は課税証明書が必要になる可能性があります。該当される場合はお問合せください。
非課税の方は1年間の収入額(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を確認いたします。口頭申告でかまいませんので、回答できるようご用意ください。
※郵送での手続を希望する場合は、上記の必要書類(現在お持ちの受給証・上限額管理票、健康保険情報のわかるもの、生活保護受給者証はコピーを提出してください。)と、110円切手を貼った返信用封筒を揃えて郵送してください。
添付ファイルのダウンロード
【ご案内】自立支援医療(精神通院)申請について(新規・更新) [PDF/171KB]
【ご案内】神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請について [PDF/175KB]
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDF/57KB]/[Excel/72KB]
※自立支援医療(精神通院)のみ申請する方は、自立支援医療費用を用意してください。
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[PDF/89KB]/[Word/51KB]
※自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を、診断書を使って同時に申請する方は、精神障害者保健福祉手帳用を用意してください。
変更申請
氏名・住所・健康保険証・医療機関などが変更になった場合、変更手続きが必要です。特に医療機関の変更は、変更手続きを行った日付で変更します。変更後の医療機関を利用する前に、変更手続きを行ってください。
- 受給者証・上限額管理票
- 変更届
- 健康保健の情報がわかるもの
- 照会同意書(課税・収入確認)
※健康保険の情報に変更がある場合のみ必要です。
※変更手続きは、現在お持ちの受給者証・上限額管理票を直接修正するため原本が必要です。原本がないと手続きができませんのでご注意ください。
※変更内容によって申請書類が異なりますので、郵送での手続を希望される場合はお問合せください。
茨城県外から水戸市に転入する場合
自立支援医療(精神通院)制度を利用している方が茨城県外から水戸市に転入する場合は、前住地の自立支援医療(精神通院)受給者証・上限額管理票は利用できず、茨城県のものを新しく発行します。
- 県外で発行された自立支援医療(精神通院)受給者証・上限額管理票
- 申請書
- 健康保険の情報がわかるもの
- 照会同意書(課税・収入確認)
- 照会同意書(県外転入診断書)
- 市町村民税の額が確認できる書類(市町村民税課税証明書、市町村民税非課税証明書など)
※マイナンバーを使って転入前の市区町村に確認することができますが、水戸市民以外の方は確認できません。同じ健康保険に加入する家族の中に、水戸市民以外の方がいる場合は課税確認書類をご用意ください。
添付ファイルのダウンロード
自立支援医療(精神通院)申請ご案内(県外転入) [PDF/178KB]
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDF/57KB]/[Excel/72KB]
再交付申請
紛失・汚損・棄損した場合は、再交付を行うことができます。
- 現在お持ちの受給者証・上限額管理票(汚損・棄損の場合)
- 申請書
添付ファイルのダウンロード
再交付申請書(精神通院)[PDF/63KB]/[Excel/26KB]
関連情報
- 茨城県 自立支援医療(精神通院)とは<外部リンク>
- 茨城県 自立支援医療費(精神通院)関係様式<外部リンク>
- 茨城県 指定自立支援医療機関一覧<外部リンク>
- 厚生労働省 自立支援医療<外部リンク>








