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資材価格の急激な変動に伴う請負代金の変更(単品スライド条項)の適用について
水戸市の発注工事において、工事請負契約書第26条第5項の「単品スライド条項」について下記のとおり適用を開始することとしました。
「単品スライド」とは
工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
(補足)条項適用のための運用基準については、下記を参照してください。
1 条項適用の対象とする資材
鋼材類、燃料油に分類される各材料(H形鋼・異形棒鋼・軽油など)
2 対象工事
水戸市発注の請負代金額130万円以上の工事
(令和4年12月1日時点で継続中の工事または今後新規発注する工事のすべて)
3 請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する。
(受注者は対象工事の1%を負担する)