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私は、昨年の11月に自己所有地を売却し、今年の3月に所有権移転登記を済ませましたが、4月に市から今年度の固定資産税・都市計画税納税通知書が私あてに送られてきました。どういうことでしょうか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

回答

固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている人へ課税することになっております。
また、固定資産税は、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税するものです。納付の方法として、4期に分けております。
なお、賦課期日後に、売買による所有権移転登記が行われた場合には、税額の一部を買主で負担することが行われている場合もあるようですが、その負担については、売買の契約をされる時に売主と買主の話し合いによって決められたものであり、納税義務者は、1月1日の所有者であるあなたに変わりはありません。
なお、賦課期日後に売買のあった土地や家屋について、売主と買主の間で固定資産税を月割按分等して負担する場合の始期(たとえば1月1日または4月1日)については、定められておりません。