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指定障害福祉サービス事業者等の運営指導について

ページID:0003366 更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

指定障害福祉サービス事業者等への運営指導を実施します

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第10条及び第51条の27、児童福祉法第21条の5の22及び第24条の34の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する運営指導(以下「運営指導」という。)を実施します。運営指導の対象となる事業者へは、運営指導実施期日の約一月前までに書面にて通知しますので、事前提出資料の作成等について御対応ください。
 各事業所におかれましては、御多忙の折と存じますが、御協力をお願いします。

 1 運営指導の実施方法等について
 2 事前提出資料の作成及び提出について
 3 運営指導当日に準備すべき書類について
 4 その他注意事項について

1 運営指導の実施方法等について

 運営指導は、障害福祉サービス事業所等における各サービスの提供が、関係法令及び例規等に規定されている事項に沿って適正に行われているかを確認するために行います。運営指導実施期日(各事業者あての通知に記載されている期日)の2週間前までに事前提出資料を作成の上、福祉指導課へ提出してください。運営指導当日は、事前提出資料を基に聞取り等により確認を行います。
 事前提出資料の作成については、次の「事前提出資料の作成及び提出について」を参照してください。

2 事前提出資料の作成及び提出について

(1)様式データのダウンロード

 運営指導の実施に際し、作成及び提出が必要となる資料は、以下【1】~【9】のとおりです。
 なお、【1】~【5】については、各様式データをダウンロードの上、該当箇所に記入(入力)してください。
 ※ 「障害者」用と「障害児」用でデータが異なりますので注意してください。

資料の名称 記入方法及び注意事項

【1】事前提出資料表紙

「障害者」「障害児」共通

・色の着いているセルに記入(入力)してください。
・複数のサービスを運営している場合は、一枚にまとめてください。
・【2】~【5】はサービスごとの作成となるため注意してください。

【2】事業概要

「障害者」用「障害児」用

サービスごとにExcelシートが分かれていますので、該当するシートを選択の上、作成してください。

【3】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

「障害者」用「障害児」用 

・職種や常勤・非常勤等の別、勤務時間(休憩時間除く)等に注意の上、漏れのないように記入(入力)してください。
・サービスが複数ある場合には、サービスごとに作成してください。

【4】利用者の状況

「障害者」用「障害児」用

・サービスによりExcelシートが異なりますので、該当するシートを選択の上、作成してください。
・サービスが複数ある場合には、サービスごとに作成してください。
・なお、利用者の人数は「月ごとの利用者のべ人数の合計」を記入してください。

【5】自主点検調書

「障害者」用 「障害児」用
※内容は随時更新します。

サービスごとにデータが分れていますので、データのタイトルを確認の上、作成してください。
 ( 訪問系、就労系、相談系、児童通所系については、データが一本化されています。)
・また、Excelシートを「人員・運営」と「報酬算定・各種加算」に分けていますので、どちらも作成してください。(就労系サービス事業所については、施設外支援等を実施している場合のみ、「施設外支援・施設外就労・在宅支援チェックシート」も作成してください。)
・基本は「自主点検結果の『適/否』欄」の該当する方に〇をつける形式ですが、チェック及び記載を求める箇所が複数ありますので、記入漏れに注意してください。

※「障害者支援施設」の自主点検調書について
 障害者支援施設において施設入所支援とあわせて行うサービス(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型)についても、「障害者支援施設」用の自主点検調書のみの提出で構いません(施設入所支援以外の各サービスに係る自主点検調書を改めて提出いただく必要はございません)。
 なお、給付費については、「障害者支援施設」用のデータに、サービスごとのExcelシートを作成しておりますので、該当するサービスについて提出してください。

【6】運営規程

・事業者が作成している運営規程を提出してください。

【7】重要事項説明書様式 ・事業者が作成している重要事項説明書の様式を提出してください。
【8】利用契約書様式 ・事業者が作成している利用契約書の様式を提出してください。
【9】事業所の平面図及び位置図

・事業者が作成しているパンフレット等に図面等が掲載されている場合には、このパンフレット等を提出することで代用できます。

(2)事前提出資料の提出方法

 いばらき電子申請・届出サービス(郵送または当課窓口への直接提出も可。)にて提出してください。
 なお、送付方法等に不明な点があればお問合せください。
 原則として、ファクスでの提出は受け付けません。

いばらき電子申請・届出サービス

 以下のページまたはQRコードを読み取って申請してください。

 事前提出資料の提出<外部リンク>(いばらき電子申請・届出サービス)​
 QRコード

  QRコード

【提出先・問合せ先】

   〒310-8610
   水戸市中央1丁目4番1号
   水戸市福祉部福祉指導課指導第1係
   Tel:029-350-8025(直通)
   

(3)事前提出資料の提出期限

  実施期日の2週間前まで(必着)

3 運営指導当日に準備すべき書類について

 運営指導は事前提出資料を基にした聞取り等により進めていきますが、その他事業者側に用意していただきたい書類等がありますので、下記を参照の上で御対応くださいますようお願いします。
 なお、これらの書類等については、運営指導当日に確認いたしますので、閲覧可能な状態にしてください。

  運営指導当日に必要な書類 

4 その他注意事項について

(1)運営指導の指摘事項、運営時の留意事項 

 運営指導において指摘があった事項や運営時の留意事項について、令和7年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導のホームページにおいて動画や資料等を用いて説明していますので御確認ください。

  令和7年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導の開催について

(2)基準省令等の改正

  令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

(3)市基準条例・規則の改正

  水戸市例規集<外部リンク>

 
サービス区分 条例 規則
障害福祉サービス 水戸市指定障害福祉サービス事業等基準条例 水戸市指定障害福祉サービス事業等基準条例施行規則
障害者支援施設 水戸市指定障害者支援施設等基準条例 水戸市指定障害者支援施設等基準条例施行規則
障害児通所支援 水戸市指定通所支援事業等基準条例 水戸市指定通所支援事業等基準条例施行規則

 

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