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指定障害福祉サービス事業者等の実地指導について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月29日更新 印刷ページ表示

指定障害福祉サービス事業者等への実地指導を実施します。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第10条及び第51条の27,児童福祉法第21条の5の22及び第24条の34の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する実地指導(以下「実地指導」という。)を実施します。実地指導の対象となる事業者へは,実地指導実施期日の約一月前までに書面にて通知しますので,事前提出資料の作成等について御対応ください。
 各事業所におかれましては,御多忙の折と存じますが,御協力をお願いします。

 1 実地指導の実施方法等について
 2 事前提出資料の作成及び提出について
 3 実地指導当日に準備すべき書類について
 4 障害福祉サービス事業所等における運営時の留意事項について
 5 市条例等の改正内容について

1 実地指導の実施方法等について

 実地指導は,障害福祉サービス事業所等における各サービスの提供が,関係法令及び例規等に規定されている事項に沿って適正に行われているかを確認するために行います。実地指導実施期日(各事業者あての通知に記載されている期日)の2週間前までに事前提出資料を作成の上,福祉指導課へ提出してください。実地指導当日は,事前提出資料を基に聞取り等により確認を行います。
 事前提出資料の作成については,次の「事前提出資料の作成及び提出について」を参照してください。

2 事前提出資料の作成及び提出について

(1)様式データのダウンロード

 実地指導の実施に際し,作成及び提出が必要となる資料は,以下【1】~【8】のとおりです。
 なお,【1】~【6】については,各様式データをダウンロードの上,該当箇所に記入(入力)してください。
 ※ 「障害者」用と「障害児」用でデータが異なりますので注意してください。

資料の名称 記入方法及び注意事項

【1】事前提出資料表紙

「障害者」「障害児」共通

・色の着いているセルに記入(入力)してください。
・複数のサービスを運営している場合は,一枚にまとめてください。
・【2】~【6】はサービスごとの作成となるため注意してください。

【2】事業概要

「障害者」用「障害児」用

サービスごとにExcelシートが分かれていますので,該当するシートを選択の上,作成してください。

【3】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

「障害者」用「障害児」用

・職種や常勤・非常勤等の別,勤務時間(休憩時間除く)等に注意の上,漏れのないように記入(入力)してください。
・サービスが複数ある場合には,サービスごとに作成してください。

【4】介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

「障害者」用「障害児」用

・計上している加算等について,該当するサービスを選択の上,該当する箇所に記入(入力)してください。

【5】利用者の状況

「障害者」用「障害児」用

・サービスによりExcelシートが異なりますので,該当するシートを選択の上,作成してください。
・サービスが複数ある場合には,サービスごとに作成してください。
・なお,利用者の人数は「月ごとの利用者のべ人数の合計」を記入してください。

【6】自主点検調書

「障害者」用「障害児」用
※内容は随時更新します。

サービスごとにデータが分れていますので,データのタイトルを確認の上,作成してください。
 ( 訪問系,相談系,児童通所系については,データが一本化されています。)
・また,Excelシートを「人員・運営」と「報酬算定・各種加算」に分けていますので,どちらも作成してください
・基本は「自主点検結果の『適/否』欄」の該当する方に〇をつける形式ですが,チェック及び記載を求める箇所が複数ありますので,記入漏れに注意してください。
・令和3年度以降に改正のあった項目については,網掛けにしております。

※「障害者支援施設」の自主点検調書について
 障害者支援施設において施設入所支援とあわせて行うサービス(生活介護,自立訓練(機能訓練・生活訓練),就労移行支援,就労継続支援B型)についても,「障害者支援施設」用の自主点検調書のみの提出で構いません(施設入所支援以外の各サービスに係る自主点検調書を別途提出いただく必要はございません)。
 なお,給付費については,「障害者支援施設」用のデータに,サービスごとのExcelシートを作成しておりますので,該当するサービスについて提出してください。

【7】運営規程

・事業者が作成している運営規程を提出してください。

【8】事業所の平面図及び位置図

・事業者が作成しているパンフレット等に図面等が掲載されている場合には,当該パンフレット等を提出することで代用できます。

(2)事前提出資料の提出方法

 上記【1】~【8】の事前提出資料について,水戸市福祉部福祉指導課へ電子メール又は郵送にて提出してください(当課窓口への直接提出も可)。
 なお,電子メールと郵送を併用(例:【1】~【6】は電子メール,【7】及び【8】は郵送で提出)する場合やその他不明な点があればお問合せください。
 原則として,ファクスでの提出は受け付けません(一部差し替えや追加での提出などを除く。)。

 【提出先・問合せ先】

   〒310-8610
   水戸市中央1丁目4番1号
   水戸市福祉部福祉指導課 「障害福祉サービス実地指導」担当
   Tel:029-350-8025(直通)
   Fax:029-232-9113(※「福祉指導課行き」と明記してください)

(3)事前提出資料の提出期限

  実施期日の2週間前まで(必着)

3 実地指導当日に準備すべき書類について

 実地指導は事前提出資料を基にした聞取り等により進めていきますが,その他事業者側に用意していただきたい書類等がありますので,下記の「必要書類等リスト」を参照の上で御対応くださいますようお願いします。
 なお,これらの書類等については,実地指導当日に確認いたしますので,閲覧可能な状態にしてください。

  実地指導当日に確認する主な書類等リスト

4 障害福祉サービス事業所等における運営時の留意事項について

 国おける基準省令の改正内容や,市内事業所の実地指導において指摘が多かった項目について,以下のとおりまとめましたので,今後の運営において御留意ください。

(1)基準省令等の主な改正内容

(1)令和3年4月1日施行 
 【主な改正内容】業務継続計画の策定,感染症予防,身体拘束の適正化,虐待の防止など 

 (参考:厚生労働省 資料)

(2)令和5年4月1日施行
 【主な改正内容】安全計画の作成,自動車を運行する場合の所在の確認など

 (参考:厚生労働省 資料)

(2)実地指導において指摘が多かった項目

 実地指導において指摘が多かった項目を基に,人員配置・運営・報酬算定における留意事項を以下のとおり掲載いたします。

5 市条例等の改正内容について

(1)市基準条例の改正【令和3年4月1日施行】

 国が定める基準省令の改正に伴い,水戸市指定障害福祉サービス事業等基準条例等の一部改正を行いました。改正内容については,下記障害福祉課のページを御確認ください。また,報酬改定についてもまとめてありますので,あわせて御確認ください。

(2)中核市移行に伴う市基準条例の制定による市独自基準【令和2年4月1日施行】

 令和2年4月1日の中核市移行に伴い,国基準省令に基づいて市基準条例を定めておりますが,その中で一部国基準省令よりも詳細に規定している項目があります。これにより,市基準条例による追加の対応が生じる場合がありますので御承知おきください。市基準条例等及び市独自基準該当項目は下記を参照してください。

「障害者」用
「障害児」用
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