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自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定について【薬局】
水戸市内の薬局が、自立支援医療(育成医療・更生医療)を提供するには、水戸市長から自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。
※自立支援医療(精神通院)の指定は、茨城県中央保健所が窓口です。
指定基準
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規定 [PDFファイル/3.08MB]に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関であり、かつ、原則として現に育成医療・更生医療の対象となる身体障害者の治療を行っていること。
2 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
3 2か所以上の医療機関からの処方箋を受け付けている保険薬局であること。
4 1年以上の保険薬剤師としての経験のある管理薬剤師を有していること。新設薬局にあっては、管理者(管理薬剤師)が、過去に他の自立支援医療機関において管理者(管理薬剤師)としての経験を有していること。
5 通路、待合室などが身体障害者に配慮してあること
指定自立支援医療機関の指定について(平成18年3月3日障精発第0303005号) [PDFファイル/218KB]
指定の手続きについて
申請書類を提出後、審査の結果適当と認めた場合、自立支援医療機関として指定します。
指定年月日は、原則、指定を決定した日の属する月の翌月1日です。
審査に時間を要しますので、指定希望月の前月15日までに申請書類を提出してください。
申請方法(新規の場合)
下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)
※申請時には別記(誓約項目) [Wordファイル/27KB]を確認してください。
2 別紙1「経歴書」(薬剤師用)
3 別紙2「調剤のために必要な設備及び施設の概要」
4 管理薬剤師の薬剤師免許のコピー
5 施設の見取り図及び写真
様式ダウンロード
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局) [Wordファイル/25KB]
別紙2「調剤のために必要な設備及び施設の概要」 [Wordファイル/31KB]
更新申請を行う場合
指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。
指定失効月の15日までに、下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)
2 指定更新内容確認書
3 自己点検実施状況
※申請時には別記(誓約項目) [Wordファイル/27KB]を確認してください。
※直近の指定申請時(変更届出を含む)と今回の更新申請時で変更がある場合は、指定自立支援医療機関変更届出書と変更箇所に係る添付書類を提出してください。
様式ダウンロード
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局) [Wordファイル/41KB]
変更の届出を行う場合
次の事項に変更があった場合は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書」、「別紙」及び、変更事項に係る添付書類を提出してください。
- 薬局の名称
- 開設者の住所、氏名または名称
- 保険薬局である旨
- 調剤のために必要な設備及び施設の概要
- 管理薬剤師
様式ダウンロード
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局) [Wordファイル/25KB]
休止や再開する場合、辞退する場合
指定を受けた薬局の業務を休止する、または、再開する場合は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届出書」を提出してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止等届出書 [Wordファイル/24KB]
指定を辞退する場合には、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書」を提出してください。
※辞退には1か月以上の予告期間を設ける必要があります。辞退申出書は、辞退日の1か月以上前に提出してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退申出書 [Wordファイル/24KB]
提出先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水戸市役所障害福祉課給付係あて