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身体障害者福祉法第15条指定医師の指定を行っています

ページID:0032704 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示
 水戸市内の医療機関の医師が、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、水戸市長の指定を受ける必要があります。

指定基準

1.水戸市内の病院または診療所において、指定を希望する障害種別の医療に関係のある診療科に現に従事しており、その診断に関する相当の学識経験を有すること。

2.指定を希望する障害種別の医療に関係のある診療科に初期臨床研修終了後、3年以上の臨床経験を有すること。

3.聴覚障害の医療について指定を受けようとする場合は、原則として日本耳鼻咽喉学会から耳鼻咽喉科専門医として認定を受けていること。

4.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の医療について指定を受けようとする場合にあっては、水戸市内のエイズ診療拠点またはエイズ診療病院等の内科及び小児科等でHIVまたはエイズに関する診療に従事し、かつその診断に関する相当の学識経験を有すること。

障害種別に関係のある診療科は表の通りです。表以外の診療科に在籍している場合はご相談ください。

視覚障害 眼科、脳神経外科、神経内科(眼科以外の診療科にあっては,腫瘍・神経障害等による視力喪失者の診察に限る)
聴覚障害 耳鼻咽喉科、脳神経外科、神経内科(耳鼻咽喉科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による聴力喪失者の診療に限る)
平衡機能障害 耳鼻咽喉科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科
音声言語機能障害 耳鼻咽喉科、気管食道科、神経内科、リハビリテーション科、脳神経外科、内科、形成外科
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科、気管食道科、神経内科、形成外科、リハビリテーション科
肢体不自由 整形外科、外科、内科、小児科、神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科、リウマチ科、形成外科
心臓機能障害 内科、小児科、循環器科、外科、心臓血管外科、小児外科、リハビリテーション科
じん臓機能障害 内科、小児科、循環器科、外科、小児外科、泌尿器科
呼吸器機能障害 内科、小児科、呼吸器科、気管食道科、外科、呼吸器外科、小児外科、リハビリテーション科
ぼうこう機能障害
直腸機能障害
泌尿器科、外科、小児科、小児外科、内科、神経内科、産婦人科(婦人科)、消化器科(胃腸科)
小腸機能障害 内科、消化器科(胃腸科)、小児科、外科、小児外科
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 内科、呼吸器科、小児科、産婦人科、外科
肝臓機能障害

内科、消化器内科、肝臓内科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外科、小児科、小児外科

手続き方法

 次項にある申請書類を提出してください。申請書類を、水戸市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会(以下、審査部会)において、審議した上で指定します。
 審査部会は、奇数月の第4木曜日(年6回)に開催を予定しています。 申請書類は、審査部会が開催される月の前月末までに障害福祉課窓口または郵送にて提出してください。

【令和7年度 審査部会予定】
第1回 5月22日開催 提出期限:4月30日
第2回 7月24日開催 提出期限:6月30日
第3回 9月25日開催 提出期限:8月29日
第4回 11月27日開催 提出期限:10月31日
第5回 1月22日開催 提出期限:12月26日
第6回 3月26日開催 提出期限:2月27日

申請書類

2 医師免許証の写し 

3 理由書(2種目以上の指定を希望する場合)
原則、担当とする障害種別は1種目です。2種目以上の指定を希望する場合は、2種目以上を希望する理由を記載した理由書(任意様式)を作成し、添付してください。

指定の内容変更、辞退について

指定を受けた内容で、以下の項目に変更が生じた場合は、指定医療機関等変更届を提出してください。
・氏名
・医療機関
・診療科名
※医療機関が所在する市町村の担当窓口へ提出してください。
※変更届の提出がないと、登録情報の変更できません。正確な情報公開の観点からも、変更届の提出にご協力をおねがいいたします。
指定医の辞退を希望する場合は、指定医辞退届を提出してください。辞退は、辞退届の提出から60日後に認められます。希望の辞退日がある場合は、希望日の60日以上前に提出してください。

身体障害者認定基準について

 身体障害者の認定については、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則に定めるもののほか、厚生労働省より示されている認定基準や認定要領に沿って行います。

〇身体障害者手帳診断書・意見書様式

   ※肢体不自由は1~3ページまで必要です。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の患者に対する支援策については、厚生労働省ホームページ上で「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改訂)において周知があり、身体障害者手帳についても、「罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度」の一つとして示されています。
 Q14において、原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が一定基準に達すれば身体障害者手帳の交付対象になる」とされています。
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