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身体障害者福祉法第15条指定医師の申請手続きについて
水戸市内の医療機関の医師が,身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには,身体障害者福祉法第15条の規定に基づき,水戸市長の指定を受けていただく必要があります。
〇指定基準
1 水戸市内の病院または診療所において,指定を希望する障害種別
の医療に関係のある診療科に現に従事しており,その診断に関する
相当の学識経験を有すること。
2 指定を希望する障害種別の医療に関係のある診療科に初期臨床
研修終了後,3年以上の臨床経験を有すること。
3 聴覚障害の医療について指定を受けようとする場合は,原則として
日本耳鼻咽喉学会から耳鼻咽喉科専門医として認定を受けているこ
と。
4 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の医療について指定を
受けようとする場合にあっては、水戸市内のエイズ診療拠点またはエ
イズ診療病院等の内科及び小児科等でHIVまたはエイズに関する診療
に従事し,かつその診断に関する相当の学識経験を有すること。
の医療に関係のある診療科に現に従事しており,その診断に関する
相当の学識経験を有すること。
2 指定を希望する障害種別の医療に関係のある診療科に初期臨床
研修終了後,3年以上の臨床経験を有すること。
3 聴覚障害の医療について指定を受けようとする場合は,原則として
日本耳鼻咽喉学会から耳鼻咽喉科専門医として認定を受けているこ
と。
4 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の医療について指定を
受けようとする場合にあっては、水戸市内のエイズ診療拠点またはエ
イズ診療病院等の内科及び小児科等でHIVまたはエイズに関する診療
に従事し,かつその診断に関する相当の学識経験を有すること。
〇指定の手続について
下記申請書類の提出後,年6回(通常1月・3月・5月・7月・9月・11月に)開催される水戸市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会において審議した上で、指定が決定されます。 申請は,審査部会が開催される月(奇数月)の前月末までに提出ください。
〇申請書類等について
2 医師免許証の写し
3 理由書(2種目以上の指定を希望する場合)
原則として担当とする障害種別は1種目としておりますが,2種目以上の指定を希望する理由について,理由書(任意様式)を作成の上,添付してください。
3 理由書(2種目以上の指定を希望する場合)
原則として担当とする障害種別は1種目としておりますが,2種目以上の指定を希望する理由について,理由書(任意様式)を作成の上,添付してください。
〇医療機関の変更等について
指定を受けた後、勤務している医療機関に変更があった場合は、指定医療機関等変更届を提出してください。
(変更後の医療機関の所在地により、提出方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください)
(変更後の医療機関の所在地により、提出方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください)
指定医を辞退する場合には、指定医辞退届の提出が必要となります。
〇身体障害者認定基準について
身体障害者の認定については、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則に定めるもののほか、厚生労働省より示されている認定基準や認定要領に沿って行います。
厚生労働省 身体障害者手帳のページ<外部リンク>
〇身体障害者手帳診断書・意見書様式
※肢体不自由は1~3ページまで必要です。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の患者に対する支援策については,厚生労働省ホームページ上で「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改訂)において周知があり,身体障害者手帳についても,「罹患後症状が続く場合,活用できる支援制度」の一つとして示されています。
Q14において,原因となる疾病にかかわらず,障害の状態が一定基準に達すれば身体障害者手帳の交付対象になる」とされています。
Q14において,原因となる疾病にかかわらず,障害の状態が一定基準に達すれば身体障害者手帳の交付対象になる」とされています。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>