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市税を滞納すると

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

市税を滞納すると延滞金がかかります。

市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の額は、納期限から1か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント(令和6年1月1日から令和6年12月31日までは、特例措置により2.4パーセント)、その後は、年14.6パーセント(令和6年1月1日から令和6年12月31日までは、特例措置により8.7パーセント) の割合で計算されます(具体的な計算方法につきましては、下記PDFファイル「延滞金の計算方法」をご覧ください)。
市中銀行等の預金の利率と比べても、大変大きな負担となってしまいます。
皆さん、市税は、必ず納期限までに納めましょう。

市税を滞納すると勤務先への給与照会などの財産調査を行います。

ほとんどの方は、市税を納期限までに納めています。
納期限までに納めている方が滞納している方と比べて不公平にならないよう、市は、法律に基づく滞納処分を行っています。
市税の徴収担当職員(徴税吏員)には、滞納している方の財産調査をする権限が法律に基づいて与えられています。もしも、滞納となった場合には、勤務先への給与照会などの財産調査を行い、財産があった場合は、その財産を差し押さえ、税金に充当します。
市は、納期限までにきちんと納税をしている方との公平を保つため、きびしく対応してまいります。

納税相談を行っています。

市税の滞納にはきびしく対応してまいりますが、様々な理由でどうしても税を納めることができない方もいらっしゃいます。
市は、そのような方に対して、納税相談を行っています。
家計や事業の状況等をお聴きし、財産調査をした結果、納期限までに納付ができないと判断したときは、法律に基づいて納付をお待ちしたり、分割での納付を認めることもあります。
市税の納付が困難な方は、ぜひ納税相談にお越しください。

市税に係る延滞金の減免

水戸市市税条例施行規則第9条の延滞金減免事由に該当する場合は、延滞金減免申請書及び必要書類を提出することにより延滞金を減免できる場合があります。
申請方法等につきましては、収税課までお問い合わせください。

添付ファイルのダウンロード

延滞金の計算方法 [PDFファイル/118KB]

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