本文
国民年金制度の概要
公的年金制度、国民年金制度の概要
公的年金制度
公的年金は大きく分けると、国民年金、厚生年金、共済組合の3グループあります。現在は、それぞれ独立したものではなく、国民年金が各制度共通の基礎年金となり、そのうえに厚生年金や共済組合の年金を上乗せして支給する仕組みとなっています。
国民年金制度の概要
国民年金は、厚生年金保険・共済組合などの被用者年金制度に加入していない自営業者などを対象にしていましたが、昭和61年4月1日からの新年金制度では、国民年金の適用がすべての国民に拡大されました。被用者年金制度(厚生年金保険・国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・日本私立学校振興共済事業団・農林漁業団体職員共済組合)の加入者とその被扶養配偶者も国民年金の被保険者となりました。
20歳になったら国民年金
国民年金は事故・病気で障害が残ったときなど、私たちの生活が損なわれることのないよう、みんなで保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の、すべての人が加入することになっています。
20歳になった方には、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」や納付書等により、国民年金に加入したことをお知らせします。
被保険者の種別
第1号被保険者
- 対象者
農業、自営業者とその配偶者、大学や専門学校の学生、サラリーマンの配偶者でも扶養になっていない方などで日本国内に住所を有する年齢が20歳以上60歳未満の方 - 納付方法
日本年金機構からの納付書により個別に納付してください。口座振替またはクレジットカード納付を利用すると、納め忘れもなくなり便利です。
令和6年度の保険料の額は、月額16,980円です。
第2号被保険者
- 対象者
会社員や公務員など、厚生年金や各種共済組合の被保険者本人 - 納付方法
国民年金(基礎年金)分も含めて、勤務先で給与から天引きされますので自分で納める必要はありません。
第3号被保険者
- 対象者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 - 納付方法
配偶者が加入している年金制度が負担するため、自分で納める必要はありません。
任意加入被保険者
公的年金は強制加入が原則ですが、次に該当する方は希望すれば国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険・共済組合などの加入者を除きます)。
- 日本人で外国に居住する20歳以上60歳未満の方。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方及び日本人で外国に居住する60歳以上65歳未満の方で、かつ、老齢基礎年金の繰上げ受給を受けておらず、保険料の納付月数が480月未満の方。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方及び日本人で外国に居住する65歳以上70歳未満の方で、かつ、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしていない方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります)。
資格喪失
- 死亡した日の翌日
- 被用者年金制度の加入者となった日
- 強制加入被保険者が60歳に到達した日
- 任意加入被保険者が65歳に到達した日
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日