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国民年金保険料の前納割引制度
国民年金加入でお得なお話
- ご自身の社会保険料と合わせて、配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方が保険料額を申告することができます。
- 口座振替前納で保険料が割引されます。
- 納付書やクレジットカードによる前納でも保険料の割引きがあります。
- 毎月納付は、口座振替で1か月早く納付することで(早割)で、割引きがあります。
納付方法 | 1か月前納 | 6か月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
---|---|---|---|---|
納付書(現金)、クレジットカード (割引額) |
- |
98,310円 |
194,720円 |
387,170円 |
口座振替 |
16,470円 |
97,990円 |
194,090円 |
385,900円 |
※口座振替またはクレジットカードでの令和5年度の1年前納、2年前納の受付はすでに終了しています。現金払いでの前納は、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。この場合は、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問い合わせください。
※2年度分の納付書の発送は、お申し込みが必要です。年金事務所までお問い合わせください。
※口座振替またはクレジットカードでの前納のお申し込みの際は、申し込み期限にご注意ください。
申し込み期限等
前納種類 | 前納期間 | 申込期限 | 振替(納付)日 |
---|---|---|---|
6か月 | 令和5年4月~令和5年9月 | 令和5年2月28日 | 令和5年5月1日 |
令和5年10月~翌年3月 | 令和5年8月31日 | 令和5年10月31日 | |
1年 | 令和5年4月~翌年3月 | 令和5年2月28日 | 令和5年5月1日 |
2年 | 令和5年4月~翌々年3月 | 令和5年2月28日 | 令和5年5月1日 |