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国民年金保険料の前納割引制度
国民年金加入でお得なお話
- ご自身の社会保険料と合わせて、配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方が保険料額を申告することができます。
- 口座振替前納で保険料が割引されます。
- 納付書やクレジットカードによる前納でも保険料の割引きがあります。
- 毎月納付は、口座振替で1か月早く納付することで(早割)で、割引きがあります。
納付方法 | 1か月前納 | 6か月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
---|---|---|---|---|
納付書(現金)、クレジットカード (割引額) |
- |
104,210円 |
206,390円 |
409,490円 |
口座振替 |
17,450円 |
103,870円 |
205,720円 |
408,150円 |
※納付書で2年前納や任意の月分から年度末(または翌年度末)までの分の前納を希望する場合は、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所へお問い合わせください。
※口座振替またはクレジットカードによる前納を希望する場合は、いつでもお申し込みができ、振替(立替)開始時から年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振替(立替)ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ「口座振替でのお支払い」<外部リンク> 「クレジットカードでのお支払い」<外部リンク>をご覧ください。