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国民年金保険料の前納割引制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月2日更新 印刷ページ表示

国民年金加入でお得なお話

  1. ご自身の社会保険料と合わせて、配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方が保険料額を申告することができます。
  2. 口座振替前納で保険料が割引されます。
  3. 納付書やクレジットカードによる前納でも保険料の割引きがあります。
  4. 毎月納付は、口座振替で1か月早く納付することで(早割)で、割引きがあります。
保険料表(令和5年度)
納付方法 1か月前納 6か月前納 1年前納 2年前納
納付書(現金)、クレジットカード
(割引額)

98,310円
(810円)

194,720円
(3,520円)

387,170円
(14,830円)

口座振替
(割引額)

16,470円
(50円)

97,990円
(1,130円)

194,090円
(4,150円)

385,900円
(16,100円)

※口座振替またはクレジットカードでの令和5年度の1年前納、2年前納の受付はすでに終了しています。現金払いでの前納は、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。この場合は、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問い合わせください。

※2年度分の納付書の発送は、お申し込みが必要です。年金事務所までお問い合わせください。

※口座振替またはクレジットカードでの前納のお申し込みの際は、申し込み期限にご注意ください。

申し込み期限等

令和5年度
前納種類 前納期間 申込期限 振替(納付)日
6か月 令和5年4月~令和5年9月 令和5年2月28日 令和5年5月1日
令和5年10月~翌年3月 令和5年8月31日 令和5年10月31日
1年 令和5年4月~翌年3月 令和5年2月28日 令和5年5月1日
2年 令和5年4月~翌々年3月 令和5年2月28日 令和5年5月1日