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国民年金保険料の前納割引制度

ページID:0003057 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金加入でお得なお話

  1. ご自身の社会保険料と合わせて、配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方が保険料額を申告することができます。
  2. 口座振替前納で保険料が割引されます。
  3. 納付書やクレジットカードによる前納でも保険料の割引きがあります。
  4. 毎月納付は、口座振替で1か月早く納付することで(早割)で、割引きがあります。
保険料表(令和8年度)
納付方法 1か月前納 6か月前納 1年前納 2年前納
納付書(現金)、クレジットカード
(割引額)

106,650円
(870円)

211,220円
(3,820円)

418,510円
(16,010円)

口座振替
(割引額)

17,860円
(60円)

106,300円
(1,220円)

210,530円
(4,510円)

417,150円
(17,370円)

※納付書で2年前納や任意の月分から年度末(または翌年度末)までの分の前納を希望する場合は、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所へお問い合わせください。

※口座振替またはクレジットカードによる前納を希望する場合は、いつでもお申し込みができ、振替(立替)開始時から年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振替(立替)ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ「口座振替でのお支払い」<外部リンク> 「クレジットカードでのお支払い」<外部リンク>をご覧ください。