本文
国土利用計画法に基づく土地売買等に関する届出について
国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法に基づき、水戸市において一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引を行った場合、権利取得者(譲受人)は、契約締結の日から2週間以内に水戸市長に届け出なければなりません。
一定面積以上とは
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
買いの一団とは
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。また、分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
届出が必要な土地取引
届出が必要な場合 | (届け出が不要な場合) |
---|---|
等 ※これらの契約の予約である場合も含む |
等 |
(届出要件に該当するが、届出が免除されている場合)
- 取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行とし、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社再生法、破産法、、会社法等に基づく手続で裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む。)
必要書類とは
部数:各1部 ※ただし、個々の契約書ごとに届出が必要です。
- 土地売買届出書 [Excelファイル/54KB]
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
- 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
- 公図(土地の形状を明らかにした図面)
- 土地売買等の契約書の写し(※すべてのページをコピーしてください。)
※代理人へ委任した場合は、委任状が必要になります。
届出をしないと
土地を取得したあと、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク> ※茨城県地域振興課のホームページ
届出制度に係るQ&A<外部リンク> ※茨城県地域振興課のホームページ