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合冊入札の試行導入について

ページID:0003035 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

合冊入札の導入について

 上下水道局の発足を契機に、市長部局が発注する道路工事と上下水道局が発注する下水道工事の、円滑かつ適正な施工を目的として、合冊入札を導入します。

 合冊入札とは、同一現場内の複数の建設工事において、同一時期に同一業者と請負契約を締結する必要がある場合に、それぞれの契約予定金額を合わせて一つの案件とみなして発注する方式です。

 複数工事の入札を一回にまとめて行い、契約の締結はそれぞれの工事ごとに行います。

合冊入札の改定について(令和8年4月1日から施行)

 市長部局及び上下水道局が同時期に発注する建設工事の円滑かつ適正な施工を目的として合冊入札を試行してきましたが、水戸市建設工事に係る合冊入札実施試行要項を改定し、令和8年4月1日から、合冊入札の対象となる発注工種を以下の通りとします。

【現行】
発注工種:同一であること
合冊工事例:道路改良工事(土木)+下水道工事(土木)
      ※水道工事(水道)については随意契約

【改定】
発注工種:同一であること
     ただし、主体工事等の工種が土木一式及び水道施設の場合においては合冊対象とする
    ことができる
合冊工事例:道路改良工事(土木)+下水道工事(土木)
      道路改良工事(土木)+水道工事(水道)
      道路改良工事(土木)+下水道工事(土木)+水道工事(水道)

【今後の取扱い】
主体工事等の工種が土木一式及び水道施設であるものについては、次の各号によるものとする。
(1)合冊入札における工種は主体工事の工種とし、格付等級は合冊契約予定金額に応じた等級とするものとする。
(2)合冊入札に参加するものは、主体工事等のいずれの工種においても有資格請負業者であること。
JVにおいては、構成員すべてが主体工事等のいずれの工種においても有資格請負業者であること。
(3)土木一式及び水道施設を合冊対象とする場合、契約予定金額算出における間接工事費の調整については、随意契約の例によるものとする。

合冊入札対象工事

 以下のすべてに該当する工事を合冊入札の対象とします。

  • 主体工事の契約予定金額が1,000万円以上、関連工事の契約予定金額が200万円超のもの
  • ひとつの建設工事として設計することができない合理的な理由があるもの
  • 各工事を別々に発注した場合、瑕疵担保責任等の範囲が不明確となる等の理由により、同一の者と契約することが適当であると判断されるもの
  • 施工場所及び施工時期が同一であるもの
  • 発注工種が同一であるもの。ただし、主体工事等の工種が土木一式及び水道施設の場合においては合冊対象とすることができる
  • 請負契約の締結を同時に行うことができるもの
  • 主体工事等の工種が土木一式及び水道施設であるものについては、次の各号によるものとする。
    (1)合冊入札における工種は主体工事の工種とし、格付等級は合冊契約予定金額に応じた等級とするものとする。
    (2)合冊入札に参加するものは、主体工事等のいずれの工種においても有資格請負業者であること。JVにおいては、構成員すべてが主体工事等のいずれの工種においても有資格請負業者であること。
    (3)土木一式及び水道施設を合冊対象とする場合、契約予定金額算出における間接工事費の調整については、随意契約の例によるものとする。

入札及び契約の流れ

  1. 入札公告
    入札公告において、入札書に記載する工事名及び合冊入札を行う旨を明記します。
  2. 設計書の閲覧
    それぞれの工事の金抜設計書で行います。
  3. 入札書、工事費内訳書の記載
    工事名は、入札公告に表記された工事名を記載します。
    入札金額は、それぞれの工事の合計金額を記載します。
    工事費内訳書は、それぞれの工事ごとに作成し、工事費内訳書(総括)に合冊合計金額を記載します。
  4. 入札結果の公表
    合冊予定価格、合冊最低制限価格、合冊調査基準価格、合冊失格基準価格及び合冊入札における落札金額をもって公表します。
  5. 契約の締結
    契約の締結は、それぞれの工事ごとに行います。
    契約金額は、合冊入札における落札金額をそれぞれの工事の契約予定金額の割合に応じて按分した額に消費税等を加算した額とします。
    按分した落札金額に千円未満の端数が生じる場合は、関連工事の端数を切り捨て、主体工事で調整します。

現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の配置

 それぞれの工事の現場代理人及び主任技術者(監理技術者)は、同一の者を配置することができます。

 ただし、主体工事等の契約金額(消費税含む)の合計が、建設業法施行令第27条第1項に規定する額(4,500万円)以上になる場合は、専任の主任技術者が必要です。また、それぞれの工事の下請契約の請負代金の合計が建設業法施行令第2条第1項に規定する額(5,000万円)以上になる場合は、監理技術者の配置が必要です。

 それぞれの工事のいずれか、またはすべての工事において、専任の監理技術者の配置が必要な場合、同一の者が当該合冊入札工事以外の建設工事の主任技術者または監理技術者を兼務することはできません。

合冊入札要項

 水戸市建設工事に係る合冊入札実施試行要項(R8.4.1から) [PDFファイル/80KB]

 水戸市建設工事に係る合冊入札実施試行要項(R8.3.31まで) [PDFファイル/76KB]

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