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行政手続制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

行政手続とは

 行政手続とは、許認可等の処分や行政指導などを行う場合に、行政庁が事前に経るべき手順のことをいいます。

 水戸市では、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び水戸市行政手続条例により、法令に基づいて市長等が行う許認可等の処分、行政指導、届出等に係る手続についての統一的なルールを定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。

行政手続制度の概要

1 申請に対する処分

 申請に対する処分とは、市民が法令等に基づいて市長等に許認可等の何らかの利益が与えられる処分を求め、これに対して市長等が諾否の応答をする処分のことをいいます。

  • 申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要とされる審査基準を定めることとしています。また、審査基準を定めるに当たっては、できる限り具体的なものとし、行政上特別の支障がある場合を除き、それを公にすることとしています。
  • 申請を受けてから処分をするまでに要する標準処理期間を定めるように努め、それを公表することとしています。
  • 申請が到達したときは遅滞なく審査を開始し、書類等に不備がある場合は相当の期間を定めて申請の補正を求めることとしています。
  • 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者にその理由を示すこととしています。

2 不利益処分

 不利益処分とは、市長等が法令等に基づき、特定の者に対し、一方的に不利益を与える処分のことをいいます。

  • 不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、判断するために必要とされる処分基準を定め、これを公にするよう努めることとしています。
  • 不利益処分をしようとする場合には、相手方に対し、意見陳述のための手続(聴聞または弁明の機会の付与)を行うこととしています。
  • 不利益処分をする場合には、相手方に対し、同時に、その不利益処分の理由を示すこととしています。

3 行政指導

 行政指導とは、水戸市が所管する事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に行う指導、勧告、助言等をいい、処分に当たらない行為をいいます。ここでは、法令及び条例に基づく行政指導が、このルールの適用対象となります。

  • 行政指導は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに注意し、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないこととしています。
  • 行政指導を行う場合は、相手方に対して、その行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示すこととしています。
  • 行政指導が口頭で行われた場合に、相手方から書面の交付を求められたときは、これを交付することとしています。

4 届出

 届出とは、市長等に対して一定の事項を通知する行為であって、法令や条例等により、通知することが直接に義務付けられているものをいいます。

  • 届出書の記載事項に不備がないことや、届出書に必要な書類が添付されていることなど、形式上の要件が整っていれば、提出先の事務所に書類が到達した時点で、届出の手続は完了します。

5 行政指導の中止等の求め・処分等の求め

 行政指導の中止等の求めとは、市から法令または条例等に違反する行為の改めるを求める行政指導を受けた方が、その行政指導が法律または条例に規定する要件に適合しないと考える場合、市に対し、その旨を申し出て、その行政指導の中止やその他必要な措置をとることを求めることができる制度のことをいいます。

 処分等の求めとは、誰でも、法令または条例に違反する事実を発見した場合に、その改めるのためにされるべき処分または行政指導がされていないと考える場合、その処分または行政指導をする権限を有する市長等または市の機関に対し、その旨を申し出て、その処分または行政指導をすることを求めることができる制度のことをいいます。

  • 市は、それぞれの求めに関わる申出書の提出を受けた場合、それぞれ必要な調査を行い、調査の結果、必要があると認めるときは、それぞれの申出に応じた措置をとらなければなりません。