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公売のしおり(期日入札)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

公売のしおり

1 公売参加資格

公売には原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。
ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができません。

  1. 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)等、法令の規定により買受人となることができない者
  2. 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合にこれらの資格等を有しない者
  3. 「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」の暴力団員等に該当する者

2 入札

  1. 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記・登録制度のあるものについては、関係公簿等を閲覧するなどした上で、入札してください。 なお、公売財産が土地の場合、その境界については隣接地所有者と協議してください。
  2. 公売財産は「売却区分番号」で整理されていますので、入札書は「売却区分番号」ごとに作成してください。
  3. 入札書には、個人にあっては住民登録上の住所・氏名を、法人にあっては、商業登記簿上の所在地及び商号並びに実際に入札手続をする方の役職及び氏名を記載してください。
    なお、入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。
  4. 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取消しすることはできません。
  5. 同一人が、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。
  6. 代理人が入札する場合は、入札に先立って委任状を提出してください。
  7. 共同して入札する場合は、専用の「共同入札書」がありますので、申し出てください。

3 公売保証金の納付

公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
公売保証金は、現金または小切手(銀行、信用金庫、もしくは郵便局振出しのものまたは、これらの金融機関の支払保証のあるもの)で、公売日に公売会場で納付してください。
なお、売却決定された場合に、公売保証金を買受代金に充当する意思があれば、承諾書を提出してください。

4 開札方法

開札は、入札者の面前で行います。
ただし、入札者またはその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立会って開札します。

5 最高価申込者の決定

最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行います。

6 次順位買受申込者の決定

  1. 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるもの)による入札者から、次順位による買受けの申し込みがあるときは、その者を次順位買受申込者とします。
    なお、次順位買受申込者が2名以上あるときは、くじで決定します。
  2. 次順位買受申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

7 再度入札

開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。

8 追加入札

開札の結果、最高価申込者となるべき者が2名以上いる場合は、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。

  1. 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。
  2. 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、または追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

9 公売保証金の返還

最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後直ちに返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
また、公売保証金の返還を受ける者が、個人の不動産業者等の場合または営利法人の場合は、200円の収入印紙が必要です。

10 売却決定

売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

11 買受代金の納付

買受人は売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を、当市が指定した銀行預金口座に振込む方法または現金若しくは小切手(銀行、信用金庫、もしくは郵便局振出しのもの、またはこれらの金融機関の支払保証のあるもの)で、売却決定を行う当市にて納付してください。
具体的な手続き等は、公売終了後に説明します。

12 権利移転の時期

買受人は、買受代金の全額を納付したときに、公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移転の効果は生じません。
なお、買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。

  1. 農地等については、水戸市農業委員会等の許可
  2. その他法令の規定により許可または登録を要するものについては、関係機関の認可または登録

13 財産の引渡しの方法

公売財産について、当市は引渡しの義務を負いません。

14 権利移転に伴う費用

公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。

15 権利移転手続き

当市に、登記、登録の嘱託を請求することのできる財産(不動産等)の場合は、速やかに必要書類を提出してください。なお、公売財産が農地等である場合は、水戸市農業委員会等が発行する権利移転の許可書または届出受理書が必要です。

16 売却決定の取消し

次に該当する場合は、売却決定を取消します。

  1. 買受代金の納付前に、滞納市税等の完納の事実が証明されたとき
  2. 買受代金をその納付期限までに納付しないとき
  3. 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき
  4. 買受人(買受人が法人の場合、その役員)が暴力団員等、または自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人の場合、その役員)が暴力団員等であると判明した場合

17 買受申込等の取消し

買受申込者に対し売却決定が行われた後等であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止がされる場合があります。この停止している間は、最高価申込者及び次順位買受申込者は、買受申し込み等の取消しを行うことができます。

18 公売保証金の帰属等

買受人が買受代金を、その納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取消しされた場合は、その者の納付した公売保証金は、公売に係る市税等に充て、なお、残余がある場合には、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者の納付した公売保証金は、当市に帰属します。