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公害紛争処理制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

公害紛争処理制度について

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられています。

当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償の問題が中心になっている場合などは、公害紛争処理制度により、公害紛争処理機関が中立・公正な立場から調停などを行い、紛争の解決に努めます。

公害等調整委員会・茨城県公害審査会について

公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、茨城県には茨城県公害審査会が
設置されています。

詳しい情報は、下記の各ホームページをご覧ください。

 総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

 茨城県公害審査会ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)