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固定資産税・都市計画税の納税義務者
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産。都市計画税は市街化区域に所在する土地、家屋)を所有している人です。具体的には、次のとおりです。
土地・家屋・償却資産
土地
登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人。未登記の土地は、土地補充課税台帳に登録されている人。
家屋
登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人。未登記の家屋は、家屋補充課税台帳に登録されている人。
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。
テナント等の取り付けた「特定附帯設備」の取り扱いについて
家屋の所有者以外の方(テナント・賃借人等)が事業の用に供するために家屋に取り付けた附帯設備(「特定附帯設備」といいます。)は、取り付けた方(テナント・賃借人等)を所有者とみなし、償却資産として課税されることになります。
特定附帯設備とは、家屋の附帯設備のうち、家屋と一体になっているもので、内壁、床、天井等の仕上げ、建具、電気・ガス・空調その他の設備をいいます。
テナント・賃借人等の方は、一般の資産と併せてこれらの資産も申告が必要となります。
所有者が死亡している場合
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
共有名義の資産
土地または家屋を複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。この場合、持分の大小に関わらず全員が課税額全額の納税義務を負い、どなたか一人の方が全額を納付することにより全員の納税義務が消滅します。
納税通知書は「代表者外○名」として共有代表者の方に送付しています。