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固定資産税・都市計画税の対象となる資産

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税の対象は土地、家屋及び償却資産です。
都市計画税の対象は市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

土地・家屋・償却資産

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいいます。

家屋

住家、店舗、事務所、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形償却資産を除く。)でその減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、法人税法の規定により一時に損金に算入するもの及び事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの、並びに、自動車税や軽自動車税の課税客体となるものは償却資産から除かれます。