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固定資産税・都市計画税の課税のしくみ
税額算定のあらまし
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、決定した価格を基に課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
- 税額を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
固定資産の評価と価格の決定
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、固定資産の所在する市町村の議会の同意を得て選任された固定資産評価員が、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。
土地と家屋については、原則として、3年ごとの基準年度(令和6年度は基準年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度(令和7年度)及び第3年度(令和8年度)は新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据え置きます。
ただし、基準年度以外において、新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
なお、土地の価格については、下落のあった土地については第2年度及び第3年度についても簡易な方法による価格の下落修正ができる特例措置を継続します。
償却資産は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額
原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地となっている宅地など、課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
(固定資産税の課税標準額で算定されます。)
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税額の計算
固定資産税、都市計画税とも土地、家屋、償却資産(固定資産税のみ)それぞれの課税標準額の合計額から1000円未満を切り捨て、そこに税率を乗じ、算出された額の100円未満を切り捨てた金額が固定資産税、都市計画税の年税額となります。
納税通知書
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に税額が通知され、条例で定められた納期に分けて納税していただきます。