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減価償却資産となる美術品等の固定資産税(償却資産)の取り扱いについて
平成26年12月19日に国税の基本通達等の一部改正が行われ、平成27年1月1日以後に取得した100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることになりました。
また、同日前に取得した美術品等であっても、適用初年度(平成27年1月1日以後の最初に開始する事業年度)に減価償却資産に該当するかの再判定を行い、減価償却資産に該当することになった美術品等に限り、法人税はその適用初年度以後の事業年度において(所得税は平成27年分の申告から)減価償却ができることとされています。
1 新たに固定資産税の課税客体となる美術品等
- 取得価額が1点100万円未満のもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)
- 取得価額が1点100万円以上であって時の経過により価値の減少することが明らかなもの
この改正に伴い、固定資産税(償却資産)については以下の通り取り扱いますので、ご確認のうえ申告してください。
取得年月日等 | 申告の要否及び事業者 | 初年度申告時の評価方法 | |
---|---|---|---|
平成27年1月2日以降 |
申告が必要です 個人事業者・法人 |
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平成27年1月1日 |
申告が必要です 個人事業者・法人 |
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平成27年1月1日より前 | 適用初年度に減価償却資産と再判定した場合 |
申告が必要です
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適用初年度に減価償却資産として再判定しなかった場合 | 従前どおり申告の必要はありません |
2 申告書の記載方法
申告書
新たに減価償却資産となる美術品等の価額を「前年中に取得したもの」の欄に記入してください。
種類別明細書
取得年月は、事業の用に供した当初の取得年月をご記入ください。(国税の減価償却適用開始年月ではありません。)また、摘要欄には「美術品等通達改正」と記入してください。
※平成27年1月1日より前に取得した美術品等を平成27年度に償却資産として申告する方は、個人事業者と12月決算の法人です。
12月決算以外の法人が当該美術品等を誤って平成27年度に申告した場合は、大変お手数ですが、申告書備考欄に「決算期(○月)、美術品等申告誤り」と明記のうえ修正申告の提出をお願いいたします。